○鎌ケ谷市防犯対策基本要綱
平成3年4月11日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が処理すべき防犯に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯活動 犯罪を未然に防止するための活動又は犯罪につながると思われる行為及び環境などを除去する活動の総称をいう。
(2) 防犯協会 鎌ケ谷市自治会連合協議会、鎌ケ谷市、鎌ケ谷警察署等で構成する鎌ケ谷市防犯協会をいう。
(3) 防犯灯 公衆用道路上において、夜間の犯罪を防止する目的で設置された公共的夜間照明をいう。
(4) 防犯カメラ 主に犯罪の予防を目的として、公衆用道路等の特定の場所に継続的に設置するカメラ並びに当該カメラにより撮影した映像の記録及び通信のために必要な関連機器により構成される装置をいう。
(5) ドライブレコーダー 庁用車に設置し、前方の映像、音声、位置情報等を記録する装置をいう。
(防犯活動)
第3条 鎌ケ谷市は、次に掲げる活動を通じて防犯活動を行う。
(1) 防犯協会の育成及び活動助成
(2) 防犯カメラ、ドライブレコーダー及び防犯灯の設置及び維持管理事業の推進
(3) 公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議への参加
(防犯協会の育成及び活動助成)
第4条 鎌ケ谷市は、地域防犯、青少年防犯、特定業種内防犯を推進するために、防犯協会の育成を行い、その活動に対し、別に定める基準に基づき補助金を交付する。
(防犯カメラ、ドライブレコーダー及び防犯灯の設置及び維持管理事業の推進)
第5条 鎌ケ谷市は、自治会等が行う防犯カメラ及び防犯灯の設置及び維持管理事業に対し助言・指導を行い、その事業を推進するため、別に定める基準に基づき補助金を交付する。
2 鎌ケ谷市は、原則として防犯カメラを通学路等に設置するものとし、当該防犯カメラの維持管理の方法については、別途定めるものとする。
3 鎌ケ谷市は、県道等公共性が特に高いと市長が認める場所について防犯灯を設置し、維持管理する。
4 鎌ケ谷市は、開発行為等を行う事業者に対して、防犯灯(原則として80ワットの水銀灯の明るさに相当するLED灯とする。)の設置その他防犯上必要な措置を指導するものとする。
5 鎌ケ谷市は、庁用車にドライブレコーダーを設置し、防犯上必要な運用を行うものとする。
(千葉県暴力団追放県民会議への参加)
第6条 鎌ケ谷市は、鎌ケ谷市域から暴力団及び暴力行為を追放するために、公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議に参加する。
(情報交換及び連絡調整)
第7条 鎌ケ谷市は、前4条に掲げるもののほか、常に防犯関係団体との情報交換及び連絡調整を図り、防犯活動を推進するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。