○鎌ケ谷市罹災証明書等交付要綱

平成30年10月24日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市で発生した災害による被害を受けた者の証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災及び爆発により生ずる被害を除く。)をいう。

(2) 家屋 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋その他市長が特に認めるものをいう。

(3) 住家 家屋及び家屋の一部のうち、現に居住のために使用している建物及び建物の部分をいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 この要綱により交付する証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、市長が調査できる範囲で被害状況を調査した結果によって認定した被害の有無及び被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被害届出証明書 災害による住家及び住家以外の被害について、市長が別表の証明事項に該当する被害が生じていると認めるときに被害があったことを届け出たことを証明するものをいう。

2 前項の規定に基づき市長が交付する証明書は、災害による被害額は証明しないものとする。

(証明書の証明事項)

第4条 証明書等の証明事項は、別表のとおりとする。

(証明書の交付申請者)

第5条 罹災証明書の交付を申請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住家の居住者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める者

2 被害届出証明書の交付を申請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む。)

(2) 住家又は住家以外の物件の占有者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(証明書の交付の申請)

第6条 罹災証明書の交付の申請をしようとする者は、罹災証明申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、原則として次に掲げる書類を併せて提出するものとする。

(1) 被害の状況が分かる写真

(2) 被害のあった住家の場所が分かる地図及び当該住家内で被害のあった箇所が分かる図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 被害届出証明書の交付の申請をしようとする者は、被害届出証明書交付申請書兼被害届出証明書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害の状況が分かる写真

(2) 被害のあった住家又は住家以外の物件の場所が分かる地図及び当該住家内又は住家以外の物件内で被害のあった箇所が分かる図面

3 前2項の規定にかかわらず、交付申請者は、前2項各号に掲げる書類を添付することができない理由があると市長が認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(証明書の申請に係る本人の証明に必要な書類)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、証明書の申請者が災害によって被害を受けた本人であることを確認しなければならない。

2 証明書の申請者は、申請時に次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、本人であることを証明しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

3 前項の規定にかかわらず、証明書の申請者は、市長が適当と認める方法により本人であることの証明をすることができる。

(代理人の証明に必要な書類)

第8条 本人以外の者であって、本人から申請に関する手続の委任を受けたもの(以下「代理人」という。)は、証明書の申請をしようとするときは、申請時に委任状(別記第3号様式)のほかに、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示して代理人であることを証明しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(代理人の写真が貼付されたものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、証明書の申請者は、市長が適当と認める方法により代理人であることの証明をすることができる。

(罹災証明書の交付の申請の期間)

第9条 第6条第1項に規定する申請ができる期間は、災害発生の日から1月を経過する日までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間を延長することができる。

(1) 甚大な災害の被害のために申請に時間を要すると市長が認めるとき 3月

(2) 罹災者又は被災者が長期の入院をしていたとき 1月

(3) 罹災者又は被災者が長期の出張をしていたとき 1月

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める期間

(被害の状況の調査)

第10条 市長は、第6条第1項の規定による交付の申請があったとき又は市長が必要と認めたときは、内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針等に基づき、住家に生じた被害の状況を実地にて調査しなければならない。ただし、当該申請書に係る被害について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、実地調査を省略することができる。

(1) 地震による被害を受けた住家の写真から全壊と判定できる場合

(2) 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が分かる場合

(3) 申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から準半壊に至らないことが一見して明らかに判定でき、申請者が判定結果に同意する場合

2 市長は、第6条第2項の規定による交付の申請があったときは、実地調査は行わないものとする。

(証明書の交付)

第11条 市長は、前条の調査の結果、別表の証明事項に該当する被害が生じていると認められるときは、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 第6条第1項の申請に係るもの 罹災証明書(別記第4号様式)

(2) 第6条第2項の申請に係るもの 被害届出証明書交付申請書兼被害届出証明書(別記第2号様式)

(証明書の交付の枚数)

第12条 証明書の交付の枚数は、原則として申請者1人につき1枚までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(再調査の申請)

第13条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、被害再調査申請書(別記第5号様式)に交付された罹災証明書を添えて、市長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の再調査を申請することができる期間は、災害発生の日から3月を経過する日までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間を延長することができる。

(1) 甚大な災害の被害のために申請に時間を要すると市長が認めるとき 6月

(2) 罹災者が長期の入院をしていたとき 1月

(3) 罹災者が長期の出張をしていたとき 1月

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 市長が必要と認める期間

(証明書の交付に係る手数料)

第14条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年8月18日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に発生した災害による被害については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日告示第129号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の鎌ケ谷市被災証明書等交付要綱の規定は、令和2年7月3日以後に発生した災害による被害から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月31日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条、第11条関係)

証明書の種類

証明事項

罹災証明書

(住家)

災害により被害を受けた住家の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項

(1) 全壊 住家の全部が倒壊、流失、埋没又は焼失し、家屋の基本的機能を喪失したもの、住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積(以下「住家の損壊した部分の延床面積」という。)がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のもの

(2) 大規模半壊 住家の損壊した部分の延床面積がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のもので、住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの

(3) 中規模半壊 住家の損壊した部分の延床面積がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のもので、住家が半壊し、大規模半壊に至らないまでも居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもの

(4) 半壊 住家の損壊した部分の延床面積がその住家の延床面積の20パーセント以上30パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上30パーセント未満のもので、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに使用できる程度のもので、居住のための住家の基本的機能の一部を喪失したもの

(5) 準半壊 住家の損壊した部分の延床面積がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のもので、住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの

(6) 準半壊に至らない(一部損壊) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの

(7) 床上浸水 住家の土台部分が浸水し、住家の床の高さ以上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊には至らないが、土砂等の堆積により一時的に当該住家を使用することができない程度のもの

(8) 床下浸水 床上浸水には至らないが、住家の土台部分が浸水したもの

(9) 浸水 床上浸水又は床下浸水には至らないが、周壁を越えて住家に浸水したもの

被害届出証明書

(住家及び住家以外)

災害により建物、塀その他の工作物並びに家財及び事業用資産(事業の用に供する機械設備、商品等をいう。)が被害を受けたことを市に届け出たことに関する事項

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鎌ケ谷市罹災証明書等交付要綱

平成30年10月24日 告示第91号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第8章 安全対策課
沿革情報
平成30年10月24日 告示第91号
令和2年8月18日 告示第87号
令和2年12月25日 告示第129号
令和3年12月28日 告示第128号
令和6年3月29日 告示第29号
令和8年3月31日 告示第45号