○鎌ケ谷市国土強靭化地域計画庁内推進会議設置規程

令和2年11月4日

訓令第16号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)の策定及び見直しに関する調査及び検討を行うとともに、国土強靭化に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、鎌ケ谷市国土強靭化地域計画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 地域計画の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の国土強靭化に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民生活部長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、国土強靭化地域計画主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1)

企画財政課長

(2)

契約管財課長

(3)

クリーン推進課長

(4)

安全対策課長

(5)

社会福祉課長

(6)

健康増進課長

(7)

都市計画課長

(8)

道路河川整備課長

(9)

道路河川管理課長

(10)

建築住宅課長

(11)

下水道課長

(12)

公園緑地課長

(13)

教育総務課長

(14)

消防総務課長

(15)

予防課長

(16)

警防課長

鎌ケ谷市国土強靭化地域計画庁内推進会議設置規程

令和2年11月4日 訓令第16号

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第8章 安全対策課
沿革情報
令和2年11月4日 訓令第16号