○鎌ケ谷市国土強靭化地域計画庁内推進会議設置規程
令和2年11月4日
訓令第16号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)の策定及び見直しに関する調査及び検討を行うとともに、国土強靭化に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、鎌ケ谷市国土強靭化地域計画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 地域計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の国土強靭化に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民生活部長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、国土強靭化地域計画主管課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) | 企画財政課長 |
(2) | 契約管財課長 |
(3) | クリーン推進課長 |
(4) | 安全対策課長 |
(5) | 社会福祉課長 |
(6) | 健康増進課長 |
(7) | 都市計画課長 |
(8) | 道路河川整備課長 |
(9) | 道路河川管理課長 |
(10) | 建築住宅課長 |
(11) | 下水道課長 |
(12) | 公園緑地課長 |
(13) | 教育総務課長 |
(14) | 消防総務課長 |
(15) | 予防課長 |
(16) | 警防課長 |