○鎌ケ谷市生活保護世帯助成金支給要綱

平成16年3月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)に対し、生活保護法に定めるもののほか必要な助成を行うことにより、被保護者の生活の安定を図るとともに、自立を助長することを目的とする。

(助成)

第2条 被保護者が居住するために行う建物賃貸借契約の締結時(更新時を含む。)に、当該契約に係る建物の賃貸人から当該建物に係る火災保険料を請求されたときは、必要最小限度の額を助成するものとする。

2 前項の規定による助成のほか、前条の目的を達成するため、市長が必要と認めるときは、助成することができる。

3 法令以外の施策及び扶養義務者からの援助は、この要綱による助成に優先して行われるものとする。

(申請)

第3条 前条の規定による助成金の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市生活保護世帯助成金支給申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、鎌ケ谷市生活保護世帯助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受け、又は助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の支給決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(生活保護世帯の生活に関する法外援護支給要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 生活保護世帯の生活に関する法外援護支給要綱(昭和57年鎌ケ谷市告示第10号)

(2) 生活保護世帯の医療費等に関する法外援護支給要綱(昭和57年鎌ケ谷市告示第12号)

(3) 生活保護世帯の教育に関する法外援護支給要綱(昭和57年鎌ケ谷市告示第13号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成17年4月1日告示第31号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市生活保護世帯助成金支給要綱

平成16年3月22日 告示第12号

(平成17年4月1日施行)