○鎌ケ谷市地域協働会議設置要綱

平成19年10月22日

告示第77号

(設置)

第1条 市民、事業者及び行政との協働により、地域福祉の向上を図るとともに、地域の福祉文化の創造のため、鎌ケ谷市地域協働会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

(名称)

第2条 協働会議の名称は、次のとおりとする。

(1) 鎌ケ谷市東部地域協働会議

(2) 鎌ケ谷市南部地域協働会議

(所掌事務)

第3条 協働会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の情報及び意見交換

(2) 地域の福祉文化の創造に関する研究

(3) その他協働会議の設置目的を遂行するために必要な事項

(組織)

第4条 第2条に定める協働会議は、それぞれ30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会等の代表者

(2) 民生委員・児童委員協議会の代表者

(3) 地区社会福祉協議会の代表者

(4) ボランティア団体の代表者

(5) 福祉団体の代表者

(6) 各種団体の代表者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他市長が必要と認めた者

3 市長は、前項第1号から第6号までの委員を委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協働会議は、市長が招集し、議題を提起した者が議長となる。

2 協働会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協働会議は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 協働会議の庶務は、地域福祉担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市地域協働会議設置要綱

平成19年10月22日 告示第77号

(平成19年10月22日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第1章 社会福祉課
沿革情報
平成19年10月22日 告示第77号