○鎌ケ谷市保健福祉施設指定管理者候補者選考委員会設置要綱
平成17年7月29日
告示第81号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市の保健福祉施設の指定管理者の候補者を選考するため、鎌ケ谷市保健福祉施設指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、別表に定める施設(以下「保健福祉施設」という。)の指定管理者の候補者選考について調査及び審議する。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、7名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健福祉施設を利用している市民又はその家族
(3) 健康福祉部次長
(4) 企画財政課長
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の申請を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることはできない。
(任期)
第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者選考が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議)
第7条 委員会は、保健福祉施設の指定管理者の候補者について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、会議に委員以外の出席を求め、説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年1月18日告示第6号)
この告示は、平成20年2月25日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 位置 |
鎌ケ谷市地域福祉センター | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 |
鎌ケ谷市社会福祉センター | 鎌ケ谷市初富802番地116 |
鎌ケ谷市福祉作業所友和園 | 鎌ケ谷市中央二丁目21番30号 |
鎌ケ谷市福祉作業所第二友和園 | 鎌ケ谷市中央二丁目21番30号 |