○鎌ケ谷市保健福祉施設指定管理者候補者選考委員会設置要綱

平成17年7月29日

告示第81号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市の保健福祉施設の指定管理者の候補者を選考するため、鎌ケ谷市保健福祉施設指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、別表に定める施設(以下「保健福祉施設」という。)の指定管理者の候補者選考について調査及び審議する。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、7名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健福祉施設を利用している市民又はその家族

(3) 健康福祉部次長

(4) 企画財政課長

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の申請を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることはできない。

(任期)

第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者選考が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審議)

第7条 委員会は、保健福祉施設の指定管理者の候補者について審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、会議に委員以外の出席を求め、説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年1月18日告示第6号)

この告示は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年3月14日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

位置

鎌ケ谷市地域福祉センター

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号

鎌ケ谷市社会福祉センター

鎌ケ谷市初富802番地116

鎌ケ谷市福祉作業所友和園

鎌ケ谷市中央二丁目21番30号

鎌ケ谷市福祉作業所第二友和園

鎌ケ谷市中央二丁目21番30号

鎌ケ谷市保健福祉施設指定管理者候補者選考委員会設置要綱

平成17年7月29日 告示第81号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第1章 社会福祉課
沿革情報
平成17年7月29日 告示第81号
平成20年1月18日 告示第6号
平成20年3月14日 告示第25号