○鎌ケ谷市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱
平成17年6月29日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立て手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申立ての対象者)
第2条 市長が行う後見開始等審判の申立ての対象となる者は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する市外の施設に入所している者(以下「住民登録者等」という。)で、次の各号のいずれかの状態にあるものとする。
(1) 認知症の高齢者、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 認知症の高齢者、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、親族等から虐待を受けている者
(3) その他市長が必要があると認めた者
(申立ての種類)
第3条 市長が行うことができる申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、住民登録者等が、後見開始等審判の申立てを必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)と判断したときは、市長に対し後見開始等審判の申立てを要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員
(5) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(6) 介護保険法第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センターの職員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条第1項に規定する相談支援専門員
(9) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(10) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(該当者及び親族の調査の実施)
第5条 市長は、前条第1項に掲げる者から後見開始等審判の申立ての要請があったときは、当該該当者について次に掲げる調査をするものとする。
(1) 該当者の弁識能力、健康状態及び精神状態
(2) 該当者の資産状況
(3) 2親等以内の親族の有無
(4) 親族との関係
(5) 親族からの虐待の事実の有無
(6) 親族との財産争議の有無
(7) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをするべき事由の有無
(親族への説明)
第6条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、該当者に2親等以内の親族がいるとき又は3親等若しくは4親等の親族の存在が明らかなときは、当該親族に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
(1) 該当者に2親等以内の親族がいないときで、かつ、3親等又は4親等の親族の存在が明らかではないとき。
(2) 該当者の4親等以内の親族の代表者が、文書により後見開始等審判の申立てをしない旨を市長に対し申し入れた場合で、当該該当者の状況を考慮し、市長が申立てをする必要があると判断したとき。
(3) 4親等以内の親族がいる場合で、該当者において当該親族からの虐待の事実が確認され、市長が申立てをする必要があると判断したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、該当者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該該当者について後見開始等審判の申立てをする必要があると判断したときは、第5条の規定にかかわらず、調査の全部又は一部を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができる。
(申立費用の負担等)
第9条 市長は、申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他申立てに必要な費用を負担するものとする。
2 市長は、前項に規定する費用の全部又は一部を申立て対象者本人その他の者(以下「関係人」という。)に負担させることが相当と判断したときは、審判の申立てと同時に、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定により、手続費用の負担を命ずる審判についても、併せて申立てるものとする。
3 市長は、第1項に規定する費用について、家庭裁判所が関係人に対しその費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し当該費用を請求するものとする。
(審判前の保全処分)
第10条 市長は、該当者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3の規定に基づき審判前の保全の申立てを行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月9日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月13日告示第118号)
この告示は、公示の日から施行する。


