○鎌ケ谷市無料低額宿泊所設置等指導要綱
平成23年6月2日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、無料低額宿泊所の設置及び管理運営をする者(以下「事業者」という。)に対して、無料低額宿泊所の設置計画に係る事前協議、近隣住民等への説明その他必要な事項について指導を行うことにより、無料低額宿泊所の設置等に伴う近隣住民等との紛争を未然に防止し、もって良好な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(1) 無料低額宿泊所 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業(以下「事業」という。)の用に供する施設をいう。ただし、国及び地方公共団体が設置するものを除く。
(2) 近隣住民等 無料低額宿泊所の周辺に居住する者、周辺の事業所等に勤務する者、周辺の町会及び自治会その他個人又は団体のうち、当該無料低額宿泊所の設置が自ら又は地域の生活環境に影響を与えるおそれがあると主張するものをいう。
(周辺の生活環境への配慮等に関する指導)
第3条 市長は、事業者が無料低額宿泊所の周辺の生活環境に与える影響に十分配慮するとともに、近隣住民等に対しては誠意をもって事業の内容を説明し、これまで維持されてきた良好な近隣関係を事業者が損なわせることのないよう指導するものとする。
(事業等への配慮等に関する指導)
第4条 市長は、近隣住民等が事業の社会的意義及び無料低額宿泊所の利用者(以下「利用者」という。)の福祉の向上に配慮するとともに、事業者から第7条第1項の規定による説明の申出があったときは、近隣住民等ができる限りこれに応じるよう指導するものとする。
(事前相談に関する指導)
第5条 市長は、事業者が無料低額宿泊所の設置計画を決定しようとするときは、次条第1項の規定による事前届出書の提出の30日前までに、当該設置計画のうち当該無料低額宿泊所の位置、規模等の計画について、事業者が市長に相談をするよう指導するものとする。
2 市長は、事業者が前項に規定する相談をしようとするときは、候補地域の生活環境及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に係る施設その他これらに類する施設の位置等をあらかじめ事業者が把握しておくよう指導するものとする。
3 市長は、事業者が無料低額宿泊所の位置、規模等の計画を決定しようとするときは、第1項に規定する相談の内容並びに当該無料低額宿泊所の設置及び管理運営に関して近隣住民等の理解が得られる見込みを考慮した上で、事業者がその決定を行うよう指導するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を受けなければならない建築物の建築等を伴う設置 建築確認の申請をしようとする日の3月前の日
(2) 前号に規定するもの以外の設置 事業を開始しようとする日の3月前の日
(1) 事業者の定款又は団体の概要が示されているもの
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 事業の代表者及び施設長の履歴書並びに施設職員名簿
(4) 無料低額宿泊所の入所規約及び入所契約書の様式
(5) 予定施設の案内図、平面図、立面図等
(近隣住民等への説明に関する指導)
第7条 市長は、事業者が前条第1項に規定する協議が終了したときは、直ちに無料低額宿泊所の設置の趣旨、設備、人員配置、管理運営の形態その他の計画及び周辺の生活環境に与える影響に関する事項について説明会の開催等の方法により事業者が近隣住民等に説明をし、その理解を得るよう指導するものとする。
2 市長は、事業者が前項に規定する説明を行った後であっても、近隣住民等からの当該説明を受けたい旨の申出があったときは、事業者がその都度説明を行うよう指導するものとする。事業を開始した後もまた同様とする。
3 市長は、事業者が前2項の規定による説明を行ったときは、5日以内にその内容について事業者が報告書を作成し、市長に提出するよう指導するものとする。
(市長との協定の締結に関する指導)
第9条 市長は、事業者が前条の規定により近隣住民等との協定を締結したときは、当該協定の遵守その他の事項について事業者が市長と協定を締結し、これを遵守するよう指導するものとする。
(事業開始の時期に関する指導)
第10条 市長は、事業者が前条第1項に規定する協定を締結するまでは、事業を開始しないよう指導するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。