○鎌ケ谷市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、市長が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は、関係法令、通知等(法人に係るものに限る。以下同じ。)における法人運営、事業運営等について監査を行うことにより、適正な法人の運営を確保し、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的とする。

(指導監査事項)

第3条 指導監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 組織運営の状況

(2) 人事管理の状況

(3) 資産管理の状況

(4) 会計管理の状況

(5) 前回の指導監査における指摘事項に対する改善状況

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(指導監査の種類)

第4条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

2 一般指導監査は、次条に規定する実施計画に基づき、前条に定める事項について実施するものとする。

3 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 法人の運営等に重大な問題が生じ、又はその可能性が認められるとき。

(2) 前回実施した一般指導監査に対する是正改善が認められないとき。

(3) 不祥事等の発生により重点的又は継続的な監査が必要と認められるとき。

(実施計画)

第5条 指導監査の実施計画は、国の指導監査方針に準拠し、指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、毎年度当初に策定するものとする。

(指導監査の事前通知)

第6条 指導監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、指導監査の期日、指導監査を行う職員(以下「監査職員等」という。)の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。

2 特別指導監査の実施に当たっては、前項の規定にかかわらず、特別指導監査の開始時に特別指導監査を実施する旨の文書を提示する等の方法により行うものとする。

(指導監査の方法)

第7条 指導監査は、原則として年に1回実地において実施するものとする。ただし、次に掲げる要件のすべてに該当する法人については、2年に1回の実施とすることができる。

(1) 法人の運営について、関係法令、通知等に照らし、別表に定める特に大きな問題が認められないとき。

(2) 法人が経営する社会福祉施設等の社会福祉事業等について、施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないとき。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件に該当する法人が外部監査を活用した場合において、その結果等に基づき法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていると市長が認める場合、又は法人において苦情解決への取組みが適切に行われており、かつ、次の各号のいずれかの内容に積極的に取り組み、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると市長が認める場合、指導監査は、4年に1回の実施とすることができる。

(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果を公表していること。

(2) ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証を取得していること。

(3) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れをしている場合であって、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われている等の地域社会に開かれた事業運営を行っていること。

(4) 地域の福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

3 第1項の規定にかかわらず、新たに認可された法人については、第5条に規定する実施計画にかかわらず、法人の設立認可の日後、原則としておおむね6月以内に指導監査を実施するものとする。

(役職員等の立会い)

第8条 実地による指導監査には、法人の代表者、理事、監事その他の職員(以下「役職員等」という。)を立ち会わせるものとする。

(指導監査結果の講評)

第9条 実地による指導監査を行った監査職員等は、指導監査の終了後、役職員等の出席を求め、指導監査の結果について講評を行うものとする。

2 監査職員等は、前項の講評に際し、指導監査を実施した日に判断することが困難である事項があるときは、指導監査を実施した日後、当該事項について検討の上、役職員等に対し必要な助言又は指導を行うことができる。

(報告)

第10条 監査職員等は、指導監査の終了後、速やかに指導監査の内容について報告書を作成するものとする。

(指導監査の結果通知等)

第11条 指導監査により是正又は改善を要する事項がある場合は、法人に対し文書によりその旨を通知し、期限を付して是正又は改善の状況について報告を求めるほか、必要に応じて監査職員等を派遣し、その状況を確認するものとする。

2 前項の確認により、是正又は改善を要する事項に対する所要の措置がなされていないと認められる重要な事項については、特別指導監査を実施するものとする。

(関係行政機関との連携)

第12条 指導監査は、関係行政機関との有機的な連携の下に円滑に実施し、指導監査の結果及び改善状況の報告について関係行政機関に通知するものとする。

(指導改善状況の管理)

第13条 指導監査の結果、改善状況の報告等については、法人別に整理し、管理するものとする。

(情報の公開)

第14条 指導監査の結果等については、法人の運営の適正化及び福祉サービスの質の向上を図る観点から、市民への公表に努めるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

特に大きな問題

区分

事項

1 役員並びに理事会及び評議員会

(1) 役員報酬が勤務実態に即して支給されていないこと。

(2) 役員報酬規程が適切に定められていないこと。

(3) 役員が長期欠員となっていること。

(4) 監事が機能していないこと。

(5) 理事会及び評議員会が機能していないこと。

(6) 評議員会が設置されていないこと(設置義務のある法人に限る。)

2 法人の資産管理及び会計管理

(1) 開示用の決算書類等が整備されていないこと。

(2) 特定の個人又は特殊な関係にある少数の者が法人資産を独占していること。

(3) 特定の個人又は特殊な関係にある者が所定の手続きを経ずに法人資産を処分し、貸与し、又は担保に供していること。

(4) 法人が不要な資産を不適切に取得し、又は所有していること。

(5) 契約が競争入札や複数業者からの見積合わせ、市場価格調査等により適正に行われていないこと。

(6) 資産が当該法人外へ流出していること。

(7) 取引先から多額の寄付があること。

(8) 長期借入金の償還が不履行となっていること。

(9) 継続した社会福祉事業を行うための必要な資金が確保されていないこと(当期未支払資金残高に資金不足が生じ、かつ、当期活動収支差額に資金不足が生じていることをいう。)

3 その他

(1) 指導監査結果の指摘事項について、改善措置が講じられていないこと。

(2) その他市長が特に大きな問題があると認める事項があること。

鎌ケ谷市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日 告示第28号

(平成25年4月1日施行)