○鎌ケ谷市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程
平成25年3月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 この規程は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(鎌ケ谷市が所管するものに限る。以下「法人」という。)の設立認可等について、適格性、妥当性等を総合的に審査するため、鎌ケ谷市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 法人の設立の認可に関する事項
(2) 法人の解散の認可又は認定に関する事項
(3) 法人の合併の認可に関する事項
(4) その他法人の設立等に関し必要があると認める事項
(審査基準等)
第3条 前条の規定による審査に当たっては、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 関係法令及び厚生労働省通知による基準
(2) 別に定める社会福祉法人の設立等に関する審査基準
2 前条の規定による審査に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 法人を所管する課の長の意見
(2) 法人の個別的事情
(組織)
第4条 審査会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部次長
(3) 社会福祉課長
(4) 障がい福祉課長
(5) こども課長
(6) 高齢者支援課長
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。ただし、審査会に提案する資料は、法人を所管する課が作成する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。