○鎌ケ谷市被災者生活再建支援事業実施要綱

平成27年7月16日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害による住宅の全壊その他の被害を受けた世帯であって、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に基づく支援が受けられないもの(以下「被災世帯」という。)に対し、鎌ケ谷市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより被災世帯の生活の再建を支援し、もって被災した地域の早期の復旧及び復興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自然災害が発生した際に、被災世帯が居住していた住宅であって、災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。

(2) 全壊 認定基準に規定する住家全壊をいう。

(3) 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。

(4) 大規模半壊 次条に規定する自然災害により住宅が半壊し、当該住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものをいう。

(5) 半壊等解体 次条に規定する自然災害により住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修に要する費用等が著しく高額であることその他これらに類するやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至ったものをいう。

(6) 中規模半壊 次条に規定する自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯をいう。

(7) 住宅被害支援金 住宅の被害の程度(全壊、大規模半壊又は半壊等解体をいう。)に応じて交付する支援金をいう。

(8) 住宅再建支援金 住宅の再建方法等(建設、購入、補修又は賃借をいう。)に応じて交付する支援金をいう。

(交付対象とする自然災害)

第3条 支援金の交付の対象とする自然災害は、がけ崩れ、地すべり、土石流、同一の河川水系の氾濫又は洪水、竜巻、津波、高潮その他の自然災害により、住宅の被害が発生した場合で、千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)第4条の規定により千葉県知事が千葉県被災者生活再建支援事業の対象とすることを決定した自然災害とする。

(交付対象とする被災世帯等)

第4条 支援金の交付の対象とする被災世帯及び1世帯当たりの支援金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、支援金の交付の対象とする被災世帯は、前条に規定する自然災害が発生した際に、市内の住宅に居住していたものに限る。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、別表第2に定める申請期間に別表第2に掲げる書類を添えて、鎌ケ谷市被災者生活再建支援金交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市被災者生活再建支援金交付決定通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市被災者生活再建支援金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、鎌ケ谷市被災者生活再建支援金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付の決定を取り消した支援金に係る部分に関し、すでに支援金が交付されているときは、鎌ケ谷市被災者生活再建支援金返還請求書(別記第5号様式)により期限を定めて返還を請求するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年9月1日告示第102号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月14日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支援金の交付の対象とする被災世帯

支援金の交付の対象とする被災世帯は、法第3条の規定による被災者生活再建支援金の支給を受けていない被災世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、1つの被災世帯が重複して、次の各号に掲げる被災世帯となることはできないものとする。

(1) 第3条に規定する自然災害によりその居住する住宅が全壊となった被災世帯(以下「全壊世帯」という。)

(2) 第3条に規定する自然災害によりその居住する住宅が大規模半壊となった被災世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)

(3) 第3条に規定する自然災害によりその居住する住宅が半壊等解体となった被災世帯(以下「半壊等解体世帯」という。)

(4) 第3条に規定する自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(以下「中規模半壊世帯」という。)

1世帯当たりの支援金の額

1世帯当たりの支援金の額は、次の表に掲げるとおりとする。





被災世帯

住宅被害支援金

住宅再建支援金


全壊世帯

100万円

建設・購入

200万円


補修

100万円

賃借

50万円

大規模半壊世帯

50万円

建設・購入

200万円


補修

100万円

賃借

50万円

半壊等解体世帯

100万円

建設・購入

200万円


補修

100万円

賃借

50万円

中規模半壊世帯


建設・購入

100万円


補修

50万円

賃借

25万円

1 第3条に規定する自然災害の発生時に被災世帯に属する者の数が1である被災世帯に対する支援金の額は、この表の支援金の額に4分の3を乗じて得た額とする。

2 賃借に係る住宅再建支援金は、公営住宅に入居する者には支給しない。

別表第2(第5条関係)

申請期間

支援金の交付の申請期間は、第3条に規定する自然災害が発生した日から起算して住宅被害支援金にあっては13月を経過する日まで、住宅再建支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、県実施要綱第9条第2項の規定により千葉県知事が支援金の交付の申請の期間の延長の決定をしたときは、市長は支援金の申請期間を延長することができる。

添付書類

1 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在及び被災世帯の構成員が確認できるもの)

2 本市が発行する被災証明書

3 被災世帯の世帯主の銀行口座の預通帳の写し(銀行、支店、預金種目、口座番号及び口座名義人の記載があるものに限る。)

4 住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し

5 半壊等解体世帯が申請を行う場合にあっては、住宅が半壊し、又は住宅の敷地が被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書

6 その他市長が必要と認める書類

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鎌ケ谷市被災者生活再建支援事業実施要綱

平成27年7月16日 告示第90号

(令和7年3月14日施行)