○鎌ケ谷市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成29年2月23日

告示第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、鎌ケ谷市における総合的な地域福祉の推進を図るための計画(以下「鎌ケ谷市地域福祉計画」という。)の策定及び実施状況について、市民、関係団体等からの意見を広く反映させるため、鎌ケ谷市地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 鎌ケ谷市地域福祉計画の策定に係る協議及び検討に関すること。

(2) 鎌ケ谷市地域福祉計画に基づく施策に関する事務事業の評価、改善及び提言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 鎌ケ谷市自治会連合協議会の代表者又は推薦を受けた者

(2) 保健福祉医療関係者

(3) 地域福祉に関係する団体の代表者又は推薦を受けた者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(鎌ケ谷市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成27年鎌ケ谷市告示第84号)は、廃止する。

鎌ケ谷市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成29年2月23日 告示第13号

(平成29年2月23日施行)