○鎌ケ谷市避難行動要支援者連絡会議設置規程

平成29年8月29日

訓令第9号

(設置)

第1条 地震、風水害その他の災害の発生に際し、自力による避難等が困難な高齢者、障がい者等(以下「要支援者」という。)に対し、必要かつ実効性のある避難支援体制の構築及び関係各課の連携を図るため、鎌ケ谷市避難行動要支援者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 鎌ケ谷市避難行動要支援者避難支援プランの作成及び更新に関すること。

(2) 要支援者に対する避難支援体制の整備に関すること。

(3) 避難行動要支援者名簿の活用に関すること。

(4) 避難支援に関する普及、啓発及び推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、社会福祉課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる課に属する職員のうち、当該課の長が指名する者とする。

(1) 市民活動推進課

(2) 安全対策課

(3) 社会福祉課

(4) 障がい福祉課

(5) こども支援課

(6) 幼児保育課

(7) 高齢者支援課

(8) 健康増進課

(9) 教育総務課

(10) 警防課

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(関係団体等との協力等)

第6条 連絡会議は、鎌ケ谷市社会福祉協議会、鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会、鎌ケ谷市自治会連合協議会等(以下「関係団体等」という。)と相互に協力し、要支援者の避難支援等の推進に努めるものとする。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市避難行動要支援者連絡会議設置規程

平成29年8月29日 訓令第9号

(平成29年8月29日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第1章 社会福祉課
沿革情報
平成29年8月29日 訓令第9号