○鎌ケ谷市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に基づき、離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対して家賃相当分の住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 基準額 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額(1,000円未満切捨て)に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切上げ)をいう。
(3) 家賃額 住居確保給付金の支給対象者が現に賃借し、又は賃借しようとする賃貸住宅の1月当たりの家賃の額(住宅扶助基準に基づく額を上限とする。)をいう。
(4) 国の雇用施策による給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(対象者)
第3条 住居確保給付金の支給対象者は、住居確保給付金を申請する日(以下「申請日」という。)現在において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮する住居喪失者又は住居を喪失するおそれのある者であること。
(2) 申請日において、離職等の日から2年を経過していないものであること。
(3) 離職等又はやむを得ない休業等の日において、世帯の生計を主として維持している者であること。(離職等又はやむを得ない休業等の日の翌日以後申請日までの間に世帯の生計を主として維持する者となった場合を含む。)
(4) 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の収入の合計額(毎月の収入額に変動がある場合にあっては、収入の確定している直近3月間の収入額を平均した額を合計した額)が、基準額に家賃額を合算した額以下の者であること。ただし、申請月における収入額が基準額に家賃額を合算した額を超える場合であって、申請月の翌月以降の収入額が減少し、これらの額を超えなくなることが証明書等により明らかであるときは、この要件を満たすものとする。
(5) 申請日において、申請者及び申請者等の所有する金融資産を合計した額が基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。
ア 公共職業安定所において月2回以上の職業相談を受けること。
イ 月4回以上、就労支援員等の面接等の支援を受けること。
ウ 原則として週1回以上、求人先への応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とする類似の給付を現に受けていない者であること。
(8) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
(支給額)
第4条 住居確保給付金の支給額は、施行規則第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく家賃の額を上限として1月ごとの家賃額とする。ただし、現に住宅を賃借する者の支給額の上限にあっては、この限りでない。
2 前項の場合において、申請日の属する月における申請者等の収入を合計した額が基準額を超える場合にあっては、基準額及び家賃額を合算した額から収入合計額を減じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(支給方法等)
第5条 住宅確保給付金の支給は、1月ごとに家賃額を支給するものとする。
2 給付金の支給期間は、新たに住宅を賃借する者の場合にあっては初期費用として入居した日が属する月の支払いを要する月の翌月の家賃額から、現に住宅を賃借する者にあっては申請日の属する月の家賃額から3月の期間とする。
3 前項の場合において、支給期間中に常用就職できなかった場合であって、市長が常用就職の促進のために住宅確保給付金を継続して支給する必要があると認めるときは、3月の支給期間を2回まで延長及び再延長できるものとする。
(支給の申請)
第6条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住居確保給付金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「証拠書類」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(別記第2号様式)
(2) 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険資格確認書、住民票、戸籍謄本等のいずれか)の写し
(3) 2年以内の離職等を確認できる書類の写し
(4) 申請者等収入の額が確認できる書類の写し
(5) 申請日現在で申請者等の名義で保有する金融機関の通帳等の写し
(1) 住宅喪失者 入居予定住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)
(2) 住居喪失のおそれがある者 入居住宅に関する状況通知書(別記第4号様式)及び現に入居している住宅の賃貸借契約書の写し
(1) 住居確保報告書(別記第8号様式)
(2) 当該賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
(3) 新住所地における住民票の写し
(1) 家賃の変更 契約書の写し等家賃に変更があったことが分かる書類
(2) 収入額の減少 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額が確認できる書類
(3) 転居 受給者の責によらない転居であること又は自立支援機関等の指導による転居であることが分かる書類、(住居喪失者用)入居住宅に関する状況通知書、転居先の賃貸借契約書等の写し及び新住所地における住民票の写し
(支給の停止及び再開)
第9条 受給者は、国の雇用施策による給付の受給が決定したときは、住居確保給付金支給停止申請書(別記第11号様式)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し
(2) 選考結果通知書の写し
(常用就職及び就労収入の報告)
第10条 受給者は、住居確保給付金の支給期間中に常用就職をしたときは、常用就職届(別記第15号様式)に収入の見込額が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告を行った者は、報告を行った日が属する月から住宅確保給付金の支給が終了する月までの各月の収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(支給の中止)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わないとき又は就労支援に関する市の指示に従わないとき。
(2) 受給者が常用就職(申請後の常用就職を含む。以下同じ。)し、就労に伴い得られた収入の額が基準額に家賃額を加算した額を超えたとき又はそのことを報告しないとき。
(3) 住居確保給付金の支給を決定した後、受給者の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談機関等の指導により本市内での転居が適当である場合を除き、住居から退去したとき。
(4) 住居確保給付金の支給を決定した後、虚偽の申請等本人の帰責性に基づく不適正な受給に該当することが明らかになったとき。
(5) 住居確保給付金の支給の決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処されたとき。
(6) 住居確保給付金の支給の決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき。
(7) 受給者が法に基づく生活保護費を受給したとき。
(8) 受給者が死亡したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、支給することが適当でないと市長が認めるとき。
(給付金の返還)
第14条 市長は、第11条第1項第4号の規定により住宅確保給付金の支給を中止したときは、支給した給付金の全額又は一部の返還を命じるものとする。
(関係機関との連携)
第15条 市長は、支給対象者の状況等の情報共有のため、公共職業安定所、社会福祉協議会その他関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 市長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を緊密に行うものとする。
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、この告示の適用の日から施行する。
(鎌ケ谷市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第61―2号)は、廃止する。
附則(令和3年1月18日告示第4号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条第3号の規定 平成27年4月1日
(2) 第3条第2号及び附則第3項の規定 令和2年4月1日
(3) 第1条及び第3条第1号の規定 令和2年4月20日
(4) 附則第5項の規定 令和3年1月1日
(5) 附則第4項の規定 令和3年11月30日
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の鎌ケ谷市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)別記第1号様式から第18号様式まで(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この告示による改正後の鎌ケ谷市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱附則第7項の規定は、この告示の施行前に、旧要綱の規定により住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和3年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
附則(令和4年6月14日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。(後略)
附則(令和4年8月22日告示第98号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第105号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月17日告示第129号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和7年5月15日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和8年3月23日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。


























