○鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年8月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により困窮する世帯に対して、就労による自立を図り、就労による自立が困難な場合の円滑な生活保護の受給につなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 次のいずれかに該当する者(偽りその他不正の手段により都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)又は都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)の申請を行った者を除く。)であること。
ア 再貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの
イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの
ウ 都道府県社会福祉協議会に対する再貸付の申請が、申請日以前に不決定になった者
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に相談等を行ったものの都道府県社会福祉協議会による支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者
オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
カ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(現に再貸付を申請している者を除く。)
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の均等割(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が非課税となる者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づき算定した家賃の額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下である者
(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(その額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下である者
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 公共職業安定所又は厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体若しくは地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをしている者であって、次に掲げる求職活動を行い、常用就職による就職を目指しているもの
(ア) 月1回以上の自立相談支援機関の面接等
(イ) 月2回以上の公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談等
(ウ) 原則週1回以上の求人先に対する応募又は求人先の面接
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者
(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者
(自立支援金の支給等)
第4条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支援金を支給する。
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(支給期間)
第5条 自立支援金の支給期間は、3月とする。
(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)
第6条 自立支援金に係る本市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 自立支援金の申請期限は、令和4年12月31日とする。
(1) 住民票の写し
(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有する金融機関の口座の通帳等の写し
(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
(求職の申込み等)
第8条 市長は、申請者が公共職業安定所に求職の申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間にあっては、この限りでない。
2 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。
(審査及び支給決定等)
第9条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類により、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第10条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第11条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(別記第7号様式)を市長に提出することにより、その旨を報告しなければならない。
2 受給者は、前項の規定による報告をしたときは、当該報告を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を市長に提出することにより、就労収入の報告をしなければならない。
(1) 受給者が、受給中に第3条に規定する受給者に該当していないことが判明した場合 原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合 原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止する。
(3) 受給者等が、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。
(4) 受給者等が、拘禁刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。
(5) 受給者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止する。
(6) 受給者等が、生活保護費を受給した場合 支給を中止する。
(7) 受給者等が、職業訓練受講給付金を受給した場合 支給を中止する。
(8) 受給者等が、偽りその他不正の手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。
2 前項各号に定めるもののほか、受給者の死亡その他の支給することができない事由が生じたときは、支給を中止する。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給した自立支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第16条 市長は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(留意事項)
第17条 事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和3年7月2日から適用する。
附則(令和3年9月6日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月14日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日告示第98号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第105号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年5月15日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。
















