○鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年1月21日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、住民税非課税世帯等に対し、臨時的な措置として実施する鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 前号に規定する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以後の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、住民税非課税世帯と同様の所得水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する世帯を除く。
ア 第1号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯
イ 基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日をいう。以下同じ。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった者の属する世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象者としない。
3 同条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
(非課税世帯等給付金の支給)
第4条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、非課税世帯等給付金を支給する。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第6条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合にあっては、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者が受給権者であるときの取扱いにあっては、市長が別に定める。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第7条 非課税世帯等給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書及び申立書(以下「確認書等」という。)を郵送により本市に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯等給付金の支給申請に当たり、住民税非課税世帯にあっては確認書の署名により、市から提示された金融機関の口座以外への振込を希望する住民税非課税世帯及び家計急変世帯にあっては公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第9条 原則として次に掲げる者は、申請者に代わり、代理人として支給申請を行うことができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者であって市長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が支給申請をするときは、代理人が確認書の提出をする場合にあっては当該代理人は確認書の委任欄に記載し、申請書及び申立書の提出をする場合にあっては当該代理人は申請書、申立書及び原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第8条の規定による支給申請があったときは、速やかに内容を確認の上、非課税世帯等給付金の支給の可否を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により非課税世帯等給付金の支給ができなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対し、支給した非課税世帯等給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年5月10日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱については、令和4年5月2日から適用する。
附則(令和4年6月27日告示第78号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定は、令和4年6月16日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱第3条第1項、同条第3項及び第7条第2項の規定は、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対し適用し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付については、なお従前の例による。
附則(令和7年5月15日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。





