○鎌ケ谷市ウクライナ避難民支援一時金支給事業実施要綱

令和4年8月23日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ロシアによる軍事侵攻により、ウクライナからの避難を余儀なくされた者の本市内における生活を支援するため、鎌ケ谷市ウクライナ避難民支援一時金(以下「一時金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象避難民)

第2条 一時金の支給の対象となるウクライナからの避難民(以下「対象避難民」という。)は、令和4年2月24日のロシアによるウクライナへの軍事侵攻から逃れるためウクライナから出国し本市内に避難してきた世帯であって、ウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者とする。

(支給対象世帯)

第3条 一時金の支給を受けることができる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 世帯員全員が前条に規定される対象避難民であること。

(2) 世帯員全員が他の市区町村(日本国内に限る。)からの転入者でないこと。

(3) 本市で1か月以上の居住が見込まれる世帯であること。

2 同一住所に居住している者は、原則として、同一世帯に属するものとみなす。

(一時金の金額)

第4条 一時金の金額は、避難民世帯1世帯につき16万円とする。

(支給申請)

第5条 一時金の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市ウクライナ避難民支援一時金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添え市長へ提出しなければならない。

2 一時金の申請期限は、令和9年3月31日までとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、一時金の支給の可否について決定し、鎌ケ谷市ウクライナ避難民支援一時金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給方法等)

第7条 市長は、前条の規定により一時金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、現金払い又は口座振込の方法により速やかに一時金を支給するものとする。

2 一時金の支給回数は、受給者の属する避難民世帯1世帯につき1回限りとする。

(資格喪失)

第8条 支給対象世帯は、次の各号のいずれかに該当した場合は、一時金の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を失う。

(1) 本市に支給対象世帯の居住実態がない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めた場合

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により一時金の支給を受けた受給者及び一時金の支給を受けた後に前条の規定により受給資格を失った者に対し、一時金の支給の決定を取り消し、支給を行った一時金の返還を求めるものとする。

(暴力団の排除)

第10条 支給対象世帯の構成員が、鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する場合は、一時金を受けることができない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年6月16日から適用する。

(令和5年3月31日告示第39号の3)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月12日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第51号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月30日告示第12号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市ウクライナ避難民支援一時金支給事業実施要綱

令和4年8月23日 告示第100号

(令和8年4月1日施行)