○鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金支給事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯を支援するため実施する鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一世帯に属する者の全員が次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(以下「市町村民税」という。)均等割のみが課されている者のみで構成された世帯

(2) 市町村民税均等割のみが課されている者及び市町村民税が非課税の者のみで構成された世帯

2 前項各号の規定に該当する世帯であっても、当該世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯の世帯主は支給対象者としない。

(1) 基準日において同一世帯に同居していた者について、基準日の翌日以後の住民票の異動により同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合に、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給したときの同一住所におけるその他の世帯

(2) 市町村民税所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(3) 基準日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯。ただし、基準日において保護が停止又は廃止されている世帯を除く。

(4) 基準日において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給者の属する世帯。ただし、基準日において支援給付が停止又は廃止されている世帯を除く。

(給付金の支給)

第4条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

(支給額)

第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

(受給権者)

第6条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合においては、当該世帯の世帯員から選ばれた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者が受給権者である場合の取扱いについては、市長が別に定める。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 次条第1項に規定する申請の期限は、令和5年1月20日とする。

(申請及び支給の方式)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金申請書(別記第1号様式、以下「申請書」という。)に公的身分証明書の写し及び金融機関の通帳の写しを添えて、郵送又は市の窓口への提出により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に基づく給付金の支給方法は、市が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式とする。

3 申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前項の規定による支給が困難な場合に限り、市の窓口における現金交付の方式により支給するものとする。

(申請権者等)

第9条 給付金の申請及び受給を行うことができる者は、受給権者とする。ただし、受給権者による給付金の申請又は受給が困難な場合は、次の各号に掲げる者が、受給権者の代理人として給付金の申請又は受給を行うことができるものとする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者であって市長が特に認める者

2 前項の規定により代理人が給付金の申請又は受給をするときは、当該代理人は申請書の代理人記入欄に必要事項を記載の上、提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者に該当する場合は住民基本台帳により、同項第2号又は同項第3号に該当する場合は市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。

(審査及び支給決定等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による申請があったときは、給付金の支給の可否を審査し、給付金の支給を決定した場合は、鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により、給付金の不支給を決定した場合は、不支給の理由を明記して鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金不支給通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項に規定する申請期限までに第8条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 第8条第1項の規定による申請内容の確認をした結果、申請書類の不備等により支給要件を満たさなかった場合又は市長が第10条の規定による支給決定を行った後に申請書等の不備により振込不能等となった場合で、市が申請者に対し確認等に努めたにもかかわらず令和5年1月31日までに申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、市長は、当該支給対象者が申請を取り下げたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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鎌ケ谷市住民税均等割課税世帯に対する給付金支給事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第108号

(令和4年10月1日施行)