○鎌ケ谷市在宅重度身体障がい者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱
昭和63年4月14日
告示第41号
(目的)
第1条 重度身体障がい者を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障がい者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障がい者及び家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、鎌ケ谷市に住所を有する18歳以上の在宅の重度身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号に掲げる1級若しくは2級の障がいのある者又は市長が特に認めた者をいう。)とする。
(1) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者
(2) 著しい精神障がいがあり、他の者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 医療機関での治療を必要とするため、短期保護を適当としない者
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した身体障害者更生援護施設とする。
2 この事業は前項の身体障害者更生援護施設の空きベッド等を利用して実施するものとする。
(保護の条件)
第4条 重度身体障がい者の介護者が次に掲げる理由により、その家庭において介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号に掲げるもののほか、旅行、観劇等の個人的理由
(保護の期間)
第5条 保護の期間は7日以内とする。ただし市長が診断書等により内容を審査の結果、保護の期間延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲でこれを延長することができるものとする。
(委託費用の支払い)
第9条 前項の規定による委託に要した費用は、市長が在宅重度身体障がい者短期保護請求書(別記第6号様式)による受託施設の長の請求に基づき支払うものとする。
(利用料)
第10条 利用者が負担する利用料は、法施行規則第9条第2項に規定する額とする。ただし、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯であるときは、この限りでない。
(1) 発病、その他の事由により施設での保護が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽、その他不正行為により保護の決定を受けたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成元年8月28日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成8年3月18日告示第41号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第32号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日告示第27号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日告示第25号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日告示第71号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。







