○鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活上の便宜を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小児慢性特定疾病児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている在宅の小児慢性特定疾病児童等をいう。

(2) 日常生活用具 小児慢性特定疾病児童の日常生活上の便宜を図る用具であって、別表第1に掲げるものをいう。

(対象者)

第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、本市に住所を有する小児慢性特定疾病児童であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 別表第1の種目欄に掲げる種目の区分に応じ、それぞれ同表の対象者欄に定める者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定による補装具費の支給又は同法第77条第1項第6号の日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付を受けることができる者でないこと。

(給付の申請)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、給付を受けようとする者が18歳未満の小児慢性特定疾病児童であるときは、保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。)が申請しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証(児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。)の写し

(2) 給付を受けようとする日常生活用具の見積書

(3) 当該年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度)分の市町村民税の課税額を証明する書類

2 前項第3号に規定する書類について、申請者の同意のもとに本市において確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(別記第2号様式)を作成の上、内容を審査し、日常生活用具の給付の可否を決定したときは、鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、日常生活用具の給付を決定したときは、鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を併せて交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 前条の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付券と引換えに、日常生活用具の見積書を徴収した業者(以下「納入業者」という。)から当該日常生活用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、別表第2に掲げる階層区分の欄の区分に応じ、同表徴収基準月額の欄に定める額又は同表加算基準月額の欄に定める額を納入業者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、給付決定者は、給付を受ける日常生活用具の価格が千葉県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金交付要綱に規定する基準額を超えるときは、前項の規定により負担する額に加えて、当該日常生活用具の価格と当該基準額との差額を納入業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第8条 納入業者は、納入した日常生活用具の価格から前条の規定により給付決定者が負担する額を控除した額を、市長に給付券を添えて、請求しなければならない。

(日常生活用具の管理)

第9条 給付決定者は、日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならないものとする。

(返還)

第10条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付を受けた者に対し、当該日常生活用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年鎌ケ谷市告示第54号)は、廃止する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年6月13日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストマ装具(消化器系)

人工門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストマ装具(尿路系)

人工を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

チューブ型包帯

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

加算基準月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2階層

3,450

350

5,801~8,700円

D3階層

3,800

380

8,701~13,000円

D4階層

4,250

430

13,001~17,400円

D5階層

4,700

470

17,401~22,400円

D6階層

5,500

550

22,401~28,200円

D7階層

6,250

630

28,201~58,400円

D8階層

8,100

810

58,401~75,000円

D9階層

9,350

940

75,001~96,600円

D10階層

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11階層

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12階層

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13階層

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14階層

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15階層

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16階層

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17階層

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18階層

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、次に掲げるものとする。

(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)

(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

(ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)

a 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

b 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

c 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

d 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用にいて、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第25号

(令和7年6月13日施行)