○鎌ケ谷市心身障がい者小規模福祉作業所設置運営要綱
平成17年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市心身障がい者小規模福祉作業所運営費補助金交付要綱(平成17年告示第21号)に基づく補助金の交付対象となる心身障がい者小規模福祉作業所(以下「小規模作業所」という。)の設置及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、小規模福祉作業所とは、在宅の知的障がい者及び身体障がい者(以下「心身障がい者」という。)であって、雇用されることが困難な者に対し、設備を提供して就労の機会を与えるとともに、生活指導等を併せて行い、その自立を助長することを目的として個人又は民間の団体(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)が設置運営する施設とする。
(設置者の義務)
第3条 小規模作業所を設置する個人又は民間の団体(以下「設置者」という。)は、事業の実施に当たる責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。ただし、設置者である個人又は団体の代表者が実施責任者を兼ねることを妨げない。
2 設置者及び実施責任者は、小規模作業所の管理運営体制を確立し、適正な運営に当たり、これを利用する者の処遇の向上及び安全の確保を図るものとする。
(対象者)
第4条 小規模作業所を利用することのできる者は、在宅の心身障がい者であって通所による作業が可能な15歳以上の者(以下「利用者」という。)とする。
(運営委員会の設置)
第6条 小規模作業所には、次の構成員で組織する運営委員会を設置するものとする。
(1) 設置者
(2) 実施責任者
(3) 心身障がい者福祉団体の関係者
(4) 知的障害者相談員、身体障害者相談員又は民生委員・児童委員のうちいずれかの者
(5) 保護者の代表者
(6) その他地域ボランティア団体の関係者等必要と認められる者
2 運営委員会の委員は、設置者が委嘱するものとする。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算
(3) 職員の任免
(4) その他小規模作業所の整備及び運営に関する重要事項
(定員及び事業実施日数)
第7条 小規模作業所の利用定員は、5人以上とし、事業はおおむね週5日以上実施するものとする。
(利用定員の変更協議)
第8条 設置者は、小規模作業所の利用定員を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議するものとする。
(業務内容)
第9条 小規模作業所における業務内容は、心身障がい者の自立を助長するための適切な作業指導、生活指導等とする。
2 設置者は、作業時間、作業量等が利用者の過重な負担とならないように配慮するものとする。
3 設置者は、収入を伴う作業に従事している利用者に対し、作業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(関係機関及び地域社会との連携等)
第10条 設置者は、関係行政機関と連携を密にし、小規模作業所における業務の円滑な運営を図るとともに、地域社会からの支援、協力及び理解が得られるよう努めるものとする。
(施設及び設備の要件)
第11条 小規模作業所の施設及び設備は、利用者の保健、衛生及び安全について十分配慮されたものとする。
2 建物は、利用者の特性に応じた職業指導ができる作業室又は作業場を設けるほか、便所、洗面所その他必要な施設及び設備を有するものとする。
(職員)
第12条 利用定員が10人以上の小規模作業所には、作業活動等の指導に適性を有する職員を2人以上配置し、そのうち1人は、常勤職員を置くものとする。
2 利用定員が5人以上9人以下の小規模作業所については、作業活動等の指導に適性を有する常勤職員を1人以上配置するものとする。
(健康管理等)
第13条 設置者は、職員及び利用者に対して、健康診断を年1回以上行うこととし、常に利用者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のため適切な措置をとるものとする。
2 設置者は、利用者の救急処置に要する医薬品等を常備するとともに、救急処置に応じられるよう協力する医療機関を定めておくものとする。
(防災対策)
第14条 設置者は、非常災害に備えるため、防災、非難等に関する具体的な計画を立てるとともに、定期的に非難、救助その他必要な訓練を行うものとする。
2 設置者は、消防器具を備えておくものとする。
3 設置者は、利用者に対し、施設賠償責任保険に加入するものとする。
(帳簿の整備)
第15条 設置者は、会計に関する帳簿及びその他必要な帳簿を整備しておかなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

