○鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所設置運営要綱

平成17年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営補助金交付要綱(平成17年鎌ケ谷市告示第18号)に基づく補助金の交付対象となる心身障がい者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の設置及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、福祉作業所とは、在宅の知的障がい者及び身体障がい者(以下「心身障がい者」という。)であって、雇用されることが困難な者に対し、設備を提供して就労の機会を与えるとともに、生活指導等を併せて行い、その自立を助長することを目的として社会福祉法人が設置運営する施設とする。

(対象者)

第3条 福祉作業所を利用することのできる者は、在宅の心身障がい者であって通所による作業が可能な15歳以上の者(以下「利用者」という。)とする。

(利用者の届出)

第4条 福祉作業所の設置者(以下「設置者」という。)は、当該福祉作業所において、新たに本市の者が利用するときは、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所利用届出書(別記第1号様式)を、本市の者が退所するときは、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所利用者退所届出書(別記第2号様式)をあらかじめ市長に提出するものとする。

(定員)

第5条 福祉作業所の利用定員は、5人以上20人未満とする。

(業務内容等)

第6条 福祉作業所における業務内容は、作業及び日常生活指導等の実施とする。

2 設置者は、作業時間、作業量等が作業に従事する利用者の過重な負担とならないように配慮するものとする。

3 設置者は、収入を伴う作業に従事している利用者に対し、作業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。

(関係機関及び地域社会との連携等)

第7条 設置者は、関係行政機関と連携を密にし、福祉作業所における業務の円滑な運営を図るとともに、地域社会からの支援、協力及び理解が得られるよう努めるのものとする。

(施設及び設備の基準)

第8条 福祉作業所の施設及び設備は、利用者の保健、衛生及び安全について十分配慮されたものとする。

2 設備の基準は別表に定めるところによる。

(帳簿の整備)

第9条 設置者は、会計に関する帳簿及びその他必要な帳簿を整備しておかなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 福祉作業所には、次の設備を設けなければならない。

(1) 作業室又は作業所、更衣室、洗面所、便所、医務室、事務室

(2) 食堂、相談室、休憩室、会議室

2 設備の基準

(1) 1の(1)に掲げる設備の総面積は、定員1人当たり10平方メートル以上とする。

(2) 1の(2)に掲げる設備は、相互に兼ねて使用することができる。

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鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所設置運営要綱

平成17年3月29日 告示第19号

(平成17年4月1日施行)