○鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居等実施要綱

平成16年12月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、独立した生活を求めている精神障がい者の精神障がい者ふれあいホーム(以下「ふれあいホーム」という。)への入居に関し、必要な事項を定めるとともに、ふれあいホームを運営する者(以下「運営者」という。)に対し補助金を交付することにより、精神障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふれあいホーム 千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(以下「千葉県実施要綱」という。)の規定により、知事の承認を受けたふれあいホームをいう。

(2) 入居者 第4条第1項の規定により市長の承認を受けてふれあいホームへ入居している者をいう。

(入居対象者)

第3条 ふれあいホームヘの入居対象者は、本市に住所を有する精神障がい者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日常生活の援助を受けながら、地域で生活をすることが適当である者

(2) 日常生活を送ることに支障のない程度に身辺自立ができている者

(3) 日常生活を維持するに足りる収入がある者

(入居の承認等)

第4条 ふれあいホームヘの入居を希望する者は、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居承認申請書(別記第1号様式)に医師の意見書(別記第2号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりふれあいホームヘの入居を承認したときは、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居決定通知書(別記第4号様式)前項の通知書の写しを添付し、当該ふれあいホームの運営者に報告するものとする。

4 運営者は、入居が開始したときは、速やかに鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居開始報告書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金)

第5条 市長は、前条第3項の規定により報告をした運営者に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付要綱に規定する補助基準額とする。

(補助金の申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム補助金交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに交付の可否を決定し、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム補助金交付決定(却下)通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、千葉県実施要綱に定める業務を行った月の翌月10日までに鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居者の退去)

第9条 運営者は、入居者が退去したときは、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居終了報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム補助金返還通知書(別記第10号様式)により交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市精神障がい者ふれあいホーム入居等実施要綱

平成16年12月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)