○鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム入居等実施要綱

平成9年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、独立した生活を求めている知的障がい者及び家庭における養育が困難な知的障がい者の知的障がい者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)への入居に関し、必要な事項を定めるとともに、生活ホームを運営する者に対し補助金を交付することにより、知的障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム 千葉県知的障害者生活ホーム運営事業実施要綱(以下「千葉県実施要綱」という。)の規定により、知事の承認を受けた生活ホーム及び他の地方公共団体が設置又は設置を承認している生活ホームをいう。

(2) 入居者 第4条第1項の規定により市長の承認を受けて生活ホームへ入居している者をいう。

(入居対象者)

第3条 生活ホームヘの入居対象者は、本市に住所を有する満15歳以上の知的障がい者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 就労している者

(2) 知的障害者援護施設又は心身障がい者福祉作業所等へ通所している者

(3) 家庭では十分な療護、監護等が受けられない者

(入居の承認等)

第4条 生活ホームヘの入居を希望する者は、鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム入居承認申請書(別記第1号様式)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム入居承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により生活ホームヘの入居を承認したときは、当該生活ホームを運営する者及び知事に前項の通知書の写しを添付し、報告するものとする。

(補助金)

第5条 市長は、前条第3項の規定により報告のあった生活ホームを運営する者に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、千葉県知的障害者生活ホーム運営事業等補助金交付要綱に規定する補助基準額とする。

(補助金の申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム補助金交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに交付の可否を決定し、鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、千葉県実施要綱に定める業務を行った月の翌月10日までに鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居者の退去)

第9条 生活ホームを運営する者は、入居者が退去したときは、鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム入居者退去届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の退去届があったときは、その写しを添付し、知事に報告しなければならない。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム補助金返還通知書(別記第7号様式)により交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市知的障がい者生活ホーム入居等実施要綱

平成9年4月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)