○鎌ケ谷市心身障害者扶養年金制度加入者助成金交付要綱

昭和55年6月2日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に住所を有する心身障がい者の福祉の向上を図るため、千葉県心身障害者扶養年金条例(昭和45年千葉県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく千葉県心身障害者扶養年金制度に加入した者(以下「加入者」という。)が納付する納付金に対し、千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和45年千葉県規則第21号。以下「県規則」という。)第4条第1項の規定により当該納付金の減額を受けた者に、この要綱の定めるところにより助成金を交付する。

(助成額)

第2条 助成額は、県規則第4条第1項の規定による納付金の減額の額とする。

2 加入者が市内に住所を有しなくなったときは、助成金を交付しない。

(申請)

第3条 助成金の交付を申請しようとする者は、鎌ケ谷市心身障害者扶養年金制度加入者助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、千葉県知事の納付金減額承認通知書写を添付するものとする。

(決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を適当と認めたときは、鎌ケ谷市心身障害者扶養年金制度加入者助成金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(助成金の交付方法)

第5条 市長は、前条により助成金の交付を決定した者に対して、毎月の掛金納付時に、市の助成金を加えて県へ納付するものとする。

この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成16年7月28日訓令第27号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市心身障害者扶養年金制度加入者助成金交付要綱

昭和55年6月2日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
昭和55年6月2日 訓令第12号
平成16年7月28日 訓令第27号
令和3年12月28日 訓令第15号