○鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援実施要綱

平成15年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児放課後等活動支援サービスを実施する団体等及びその利用者の家族の経済的支援を行うことにより、障がいのある児童の放課後の健全育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児 鎌ケ谷市に住所を有する次の各号に掲げる障がい者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校及び盲学校、ろう学校又は養護学校の小学部、中等部及び高等部に就学する者であって、障がい児放課後等活動支援サービスを利用することが適当であると市長が認めたものとする。

 身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳の交付を受けた者及び知的障がいと判定された者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び精神障がい者と判定された者

 医師により、発達に障がいがあると診断された者

 その他市長が特に必要と認めた者

(2) 障がい児放課後等活動支援サービス 放課後又は夏休みなど学校の授業のない日(以下「放課後等」という。)に障がい児を帰宅時まで預かり、障がい児の放課後等の活動を支援するサービス(以下「支援サービス」という。)をいう。ただし、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)で定める知的障害者居宅生活支援事業、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める身体障害者居宅生活支援事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)で定める児童居宅生活支援事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者居宅生活支援事業で対応できるサービス及び移送サービスを除く。

(3) 保護者 障がい児の親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で障がい児を現に監護する者をいう。

(4) 団体等 支援サービスを実施することが可能な機能を有し、利用者が1日平均5人以上の団体及び個人であって市長が認めたものとする。ただし、社会福祉法人が設置するものは除く。

(団体の登録)

第3条 団体等は、支援サービスを実施しようとするときは、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業団体登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、登録の可否を決定し、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業団体登録・不登録決定通知書(別記第2号様式)により登録の申請をした団体等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録することを決定したときは、当該団体等を登録するものとする。

(利用者の登録)

第4条 前条第3項に規定する登録団体等(以下「登録団体等」という。)を利用しようとする障がい児の保護者は、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業利用者登録申請(変更届出)(別記第3号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに必要な事項を調査し登録の可否を決定し、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業利用者登録決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登緑の決定をした障がい児(以下「登録利用者」という。)の保護者に対し、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業登録利用者票(別記第5号様式。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

4 登録利用者の保護者は、登録利用者の住所又は氏名を変更したときは、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業利用者登録申請(変更届出)(別記第3号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録団体等の責務)

第5条 登録団体等は、支援サービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を市長及び登録利用者に明示しなければならない。

2 登録団体等は、支援サービスの提供に係る傷害保険に加入しなければならない。

3 登録団体等は、支援サービスの提供によって知り得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があったときは、この限りでない。

(利用手続)

第6条 登録利用者の保護者は、登録団体等に利用の申込みをしようとするときは、利用者票を提示しなければならない。

2 登録団体等は、登録利用者に対して支援サービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入しなければならない。

3 登録団体等は、登録利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えておかなければならない。

(利用の中止)

第7条 市長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業による支援サービスの提供を中止するものとする。

(1) 登録利用者が死亡したとき。

(2) 登録利用者が福祉施設に入所したとき。

(3) 登録利用者の保護者が本事業による支援サービスを辞退したとき。

(助成の額)

第8条 登録利用者が利用者票により支援サービスを受けたときは、1人1回につき500円を限度として登録利用者に助成するものとする。

2 登録利用者が、一の年度で受けられる助成の額は、年間54,000円を限度とする。ただし、年度の途中で登録利用者となった者が利用者票による支援サービスを受けられる助成の額は、その登録を受けた月から年度末までの月数に4,500円を乗じて得た額を限度とする。

(助成の方法)

第9条 市長は、登録利用者の利用実績に基づき登録団体等の請求により、登録利用者に代わり助成すべき額を当該登録団体等へ支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがなされたときは、登録利用者に対し助成を行ったものとみなす。

(助成金の交付)

第10条 助成金の交付を受けようとする登録団体等は、毎月ごとに、当該月に提供した支援サービスの実績に基づき、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業助成金交付申請書(別記第6号様式)、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業登録利用者実績報告書(別記第7号様式)、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業助成金交付請求書(別記第8号様式)その他市長が特に必要と認める書類を添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業助成金交付・不交付決定通知書(別記第9号様式)により、申請のあった登録団体等に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 登録団体等は当該年度終了後20日以内に鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援事業実績報告書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第12条 助成金の交付を受けた登録団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(書類の整備保管等)

第13条 助成金の交付を受けた登録団体等は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該助成金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日鎌ケ谷市告示第58号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月28日鎌ケ谷市告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

鎌ケ谷市障がい児放課後等活動支援実施要綱

平成15年4月1日 告示第33号

(平成16年8月1日施行)