○鎌ケ谷市身体障がい者相談員等設置要綱
平成24年3月30日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動できる者であって、原則として身体障がい者相談員にあっては身体障がい者のうちから、知的障がい者相談員にあっては知的障がい者の保護者のうちから適当と認める者に対して次条に規定する業務を委嘱するものとする。
2 市長は、相談員を選考するに当たっては、障がい者関係団体等から意見を求めることができる。
3 市長は、相談員の委嘱に当たっては、事前に、適当と認める者に本制度の主旨、内容、諸条件等を説明するとともに、受諾書(別記第1号様式)を徴するものとする。
(業務)
第3条 身体障がい者相談に関する業務は次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障がい者相談に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(相談員の数)
第4条 相談員の数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者相談員 5名以内
(2) 知的障がい者相談員 2名以内
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員の身分)
第6条 相談員は、非常勤職員としての身分を有しない。
(相談員の解嘱)
第7条 相談員は、自己の都合により相談員の職を辞退しようとするときは、市長に辞退届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。
(報告等)
第8条 相談員は、相談受付簿(別記第6号様式)に活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(報償)
第9条 相談員に対する報償の額は、月額2,000円とし、各年度終了後に当該年度分を一括して支払うものとする。ただし、年度の途中において相談員の任期が終了する場合にあっては、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も、また同様とする。
(身分証)
第11条 相談員は、業務を行うにあたり第2条第4項に定める身分証明書を携行するものとする。
2 相談員は、相談員を解職されたときは、前項の身分証明書を市長に返還するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。







