○鎌ケ谷市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成10年3月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、手話通訳及び要約筆記を必要とする聴覚障がい者等に対し手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障がい者等の日常生活又は社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める聴覚障がい又は音声機能若しくは言語機能の障がいのあるものをいう。

(2) 手話通訳者 手話の技術を修得している者で、聴覚障がい者等の手話通訳に当たるものをいう。

(3) 要約筆記者 要約筆記の技術を修得している者で、聴覚障がい者等の要約筆記に当たるものをいう。

(対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている聴覚障がい者等で、日常生活又は社会生活を営む上で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

2 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、手話ができる聴覚障がい者等とする。

(派遣範囲)

第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障がい者等が外出等の際に日常生活又は社会生活を営む上で、支障があると認めたときとする。

(派遣区域等)

第5条 手話通訳者等の派遣区域は、千葉県及び隣接都県とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の派遣区域内であっても、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(申請及び決定)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、鎌ケ谷市手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定し、鎌ケ谷市手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 手話通訳者等に係る人件費及び交通費は、市が負担する。

(報告)

第8条 手話通訳者等は、派遣を行った日の属する月の翌月の5日までに、活動の内容について鎌ケ谷市手話通訳及び要約筆記実施報告書(別記第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(留意事項)

第9条 手話通訳者等は、活動に当たっては、個人の人権を尊重するとともに、この業務の実施により、知り得た秘密、個人のプライバシー等を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市手話通訳者派遣事業実施要綱に基づく申請は、改正後の鎌ケ谷市手話通訳者派遣事業実施要綱の規定によりなされたものとする。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年9月3日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成10年3月30日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)