○鎌ケ谷市身体障がい者自動車運転免許証取得助成金支給要綱
昭和56年4月15日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車運転免許証を取得した身体障がい者に対し、その取得に要する費用の一部を助成することにより、身体障がい者の自立更生と社会活動の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 自動車運転免許証 道路交通法(昭和35年法津第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許の運転免許証をいう。
(受給資格)
第3条 助成金の支給を受けることができる身体障がい者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。
(適用除外)
第4条 身体障がい者が、千葉県障害者自動車運転免許取得助成事業により助成金の交付を受けたときは助成しない。
(助成額)
第5条 助成金の額は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する障害の級別に応じ、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1級から3級までの者及び体幹又は下肢不自由4級の者 100,000円以内
(2) 4級(体幹又は下肢不自由を除く)から6級までの者 50,000円以内
(申請及び決定)
第6条 助成金の支給を受けようとする者は、自動車運転免許証を取得した日から6月以内に、鎌ケ谷市身体障がい者自動車運転免許証取得助成金支給申請書(別記第1号様式)に自動車運転免許証の写し及び免許取得に要した費用を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月10日告示第106号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年7月28日告示第71号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。


