○鎌ケ谷市障がい支援区分認定調査員設置要綱

平成18年4月10日

告示第34号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障がい支援区分の認定及び介護給付費等の支給の要否の決定に係る申請者の面接、心身の状況、その置かれている環境その他主務省令で定める事項について調査するため、障がい支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 調査員は、次に掲げる要件をすべて具備する者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護支援専門員、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、言語聴覚士のいずれかの資格を有する者

(2) 前号にかかる経験年数が1年以上の者

(任期)

第3条 調査員の任期は、2年とする。

2 調査員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、調査員がその職務を遂行できないと認める場合は、調査員の職を解くことができる。

(職務)

第4条 調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 概況調査票の記入提出に関すること。

(2) 認定調査票の記入提出に関すること。

(3) 特記事項の記入提出に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めたこと。

(報償)

第5条 調査員に対する報償の額は、認定調査1件当たり3,150円とする。

(講習会及び研修会等)

第6条 調査員は、市長が指定する調査員講習会及び研修会等に参加しなければならない。

2 講習会及び研修会等に参加した場合の報償及び費用弁償については、別に定める。

(履行期限)

第7条 調査員は、調査依頼があった場合は、当該調査依頼があった日から2週間以内に市長に調査票の成果品を提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 調査員は、調査で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年11月11日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市障がい支援区分認定調査員設置要綱

平成18年4月10日 告示第34号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成18年4月10日 告示第34号
平成25年11月11日 告示第85号
令和5年6月1日 告示第66号