○鎌ケ谷市育成医療嘱託医設置規程
平成25年3月29日
訓令第7号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援医療のうち育成医療に関し、障がい児の健全育成に寄与するため、鎌ケ谷市育成医療嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。
(1) 育成医療の支給認定に係る審査に関すること。
(2) その他、育成医療に係る相談に関すること。
(委嘱)
第3条 嘱託医は、市長が委嘱する。
(定数)
第4条 嘱託医の定数は、1人とする。
(任期)
第5条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 嘱託医が欠けた場合における補欠嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 嘱託医に関する庶務は、障がい福祉主管課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。