○鎌ケ谷市育成医療嘱託医設置規程

平成25年3月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援医療のうち育成医療に関し、障がい児の健全育成に寄与するため、鎌ケ谷市育成医療嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(職務)

第2条 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 育成医療の支給認定に係る審査に関すること。

(2) その他、育成医療に係る相談に関すること。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、市長が委嘱する。

(定数)

第4条 嘱託医の定数は、1人とする。

(任期)

第5条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 嘱託医が欠けた場合における補欠嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 嘱託医に関する庶務は、障がい福祉主管課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市育成医療嘱託医設置規程

平成25年3月29日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第7号