○鎌ケ谷市福祉タクシー事業実施要綱
平成10年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障がい者等が外出の際にタクシーを利用する場合において、その運賃の一部を助成することにより、タクシーの利用を容易にし、社会活動の範囲を広め、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 心身障がい者等 次に掲げる者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級の障がいを有するもの及び3級の視覚、下肢、体幹の障がいを有するもの
イ 療育手帳の交付を受けた知的障がい者であって、その障がいの程度が○A、○Aの1、○Aの2、Aの1又はAの2と認定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、1級の障がいを有するもの
(2) 福祉タクシー 心身障がい者等が利用することができるタクシーで、市長が別に定めるタクシー事業者(以下「事業者」という。)に属しているタクシーをいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシーを利用できる者は、鎌ケ谷市に住所を有する心身障がい者等とする。
(申請及び決定)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、鎌ケ谷市福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による利用券の交付枚数は、1人につき毎年度24枚を限度とする。ただし、視覚、下肢又は体幹に障がいを有する者にあっては48枚、通院による人工透析を受けている者にあっては96枚を交付できるものとする。
4 年度の途中で申請があった場合の交付枚数は、1年度間の交付枚数を12で除した枚数に、申請のあった日の属する月から3月までの月数を乗じて得た枚数とする。
(助成金の額)
第5条 前条第2項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉タクシーを利用したときの助成金の額(以下「助成金額」という。)は、1回の利用につき、810円とする。ただし、福祉タクシー利用に係る運賃の額が助成金額に満たない場合は、当該福祉タクシー利用に係る運賃を助成金額とする。
(利用方法等)
第6条 利用者が、福祉タクシーを利用したときは、乗務員に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用1回につき利用券1枚を渡し、当該福祉タクシー利用に係る運賃の額から前条に規定する助成金額を差し引いた額を支払うものとする。ただし、複数の利用者が同乗したときは、そのうちの1人が利用券を渡すものとする。
2 利用券の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、破損又は汚損による交換の場合を除き、利用券の再交付はしないものとする。
(報告)
第7条 事業者は、利用券を受領した日の属する月の翌月の10日までに、鎌ケ谷市福祉タクシー利用状況報告書(別記第4号様式。以下「報告書」という。)に利用券を添えて市長に報告するものとする。
(支払)
第8条 市長は、報告書の提出のあった日から30日以内に、事業者に対し助成金を支払うものとする。
(利用券の返還)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条第1号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 利用券を必要としなくなったとき。
(不正利用の禁止)
第10条 利用者は、利用券を有効期間後に利用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。
2 市長は、不正に利用した者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた福祉タクシーの利用に係る助成金の支払いについては、なお、従前の例による。
附則(平成13年3月26日告示第19号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日告示第14号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日告示第71号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の福祉タクシーの利用から適用し、同日前の福祉タクシーの利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月20日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年2月10日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月25日告示第22号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



