○鎌ケ谷市思いやり事業検討連絡会議設置規程

平成28年8月29日

訓令第9号

(設置)

第1条 障がい者、高齢者、妊婦等(以下「障がい者等」という。)が市内の公共施設等(駐車場を含む。)を安全かつ円滑に利用できるための工夫(以下「合理的配慮」という。)を検討するため、鎌ケ谷市思いやり事業検討連絡会議(以下「検討連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障がい者等用駐車スペースの適正利用の取り組みに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、障がい者等への合理的配慮(以下「思いやり事業」という。)の推進に関すること。

(3) 思いやり事業の進行管理及び検証に関すること。

(組織)

第3条 検討連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、障がい福祉課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる課の職員のうち、当該課の課長が指名する者とする。

(1) 企画財政課

(2) 契約管財課

(3) 市民活動推進課

(4) 生涯学習推進課

(5) 都市計画課

(6) 社会福祉課

(7) こども支援課

(8) 幼児保育課

(9) 高齢者支援課

(10) 健康増進課

(11) 障がい福祉課

4 前項の委員は、事業の内容等によって変更できるものとする。

(会長)

第4条 会長は、検討連絡会議を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 検討連絡会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討連絡会議の庶務は、障がい者福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、検討連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

鎌ケ谷市思いやり事業検討連絡会議設置規程

平成28年8月29日 訓令第9号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成28年8月29日 訓令第9号