○鎌ケ谷市思いやり事業検討連絡会議設置規程
平成28年8月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 障がい者、高齢者、妊婦等(以下「障がい者等」という。)が市内の公共施設等(駐車場を含む。)を安全かつ円滑に利用できるための工夫(以下「合理的配慮」という。)を検討するため、鎌ケ谷市思いやり事業検討連絡会議(以下「検討連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障がい者等用駐車スペースの適正利用の取り組みに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障がい者等への合理的配慮(以下「思いやり事業」という。)の推進に関すること。
(3) 思いやり事業の進行管理及び検証に関すること。
(組織)
第3条 検討連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、障がい福祉課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる課の職員のうち、当該課の課長が指名する者とする。
(1) 企画財政課
(2) 契約管財課
(3) 市民活動推進課
(4) 生涯学習推進課
(5) 都市計画課
(6) 社会福祉課
(7) こども支援課
(8) 幼児保育課
(9) 高齢者支援課
(10) 健康増進課
(11) 障がい福祉課
4 前項の委員は、事業の内容等によって変更できるものとする。
(会長)
第4条 会長は、検討連絡会議を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 検討連絡会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討連絡会議の庶務は、障がい者福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、検討連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。