○鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成8年7月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与及びその取付工事に要する費用(以下「取付工事費」という。)を助成すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者、種目及び基準価格等)

第2条 用具の給付等の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等であって、障がい者等の区分に応じ、別表第1から別表第4までの種目欄に掲げる用具の区分ごとに対象者欄に掲げる要件を満たすものとする。ただし、障がい者等及び当該障がい者等と同一の世帯に属する者(障がい者等が法第4条第1項に規定する障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)のうち市町村民税の所得割の額が460,000円以上の者がある場合は、用具の給付等の対象者としないものとする。

(1) 市内に住所を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)への入所者で、当該特定施設への入所前に有した居住地が本市以外の市区町村であったものを除く。)

(2) 特定施設への入所者で、当該特定施設への入所前に有した居住地が本市であったもの

2 給付等の対象となる用具及び基準額は、別表第1から別表第4までの種目欄に掲げる用具及び基準額欄に掲げる額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができると認められる場合は、この要綱による給付等の対象としない。

4 用具の給付等に際し取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度とし、取付工事費の助成を行うものとする。

5 点字図書の給付については、市長が別に定める。

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付等申請書(別記第1号様式又は別記第1号様式の2)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、難病患者等(法第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。以下同じ。)が特定疾患医療受給者証の交付を受けていないときは、医師の証明を受けた診断書(別記第1号様式の3)を添えるものとする。

(調査)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、必要な調査等を行い、調査書(別記第2号様式)を作成するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の調査により、給付等の可否を決定したときは、日常生活用具給付等決定(却下)通知書(別記第3号様式又は別記第3号様式の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付及び取付工事費の助成を決定したときは日常生活用具給付券(別記第4号様式又は別記第4号様式の2。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付及び取付工事費の助成の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 第5条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、日常生活用具貸借契約書(別記第5号様式)により市長と貸借契約を締結するとともに、業者に給付券を提出して用具の貸与を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具の購入に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。ただし、ストマ用装具及び紙おむつについては、無償とする。

2 前項の規定により負担すべき額(以下「自己負担額」という。)は、法第76条に定める補装具の例により算定した額とし、自己負担額の上限は別表第5のとおりとする。ただし、別表第5区分の欄に掲げる世帯に属する者は、障がい者等が法第4条第1項に規定する障害者である場合にあっては、当該障がい者等及びその配偶者に限るものとする。

3 用具の購入に要する費用に別表第1から別表第4までに定める当該用具の基準額を超える額があるときは、当該基準額を超える額については給付等の対象としない。

4 用具の貸与は、無償とする。

(費用の請求)

第9条 業者は、給付券を添えて、用具の基準額から自己負担額を控除した額を、市長に請求するものとする。

(再給付の制限)

第10条 用具の給付等を受けた者は、すでに給付等を受けた用具と同一の種目の用具について、再び給付等を受けることができない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 給付等を受けた用具が故障した場合であって、当該用具の修理をすることができないことにより、当該用具の使用が困難となったとき。

(2) 給付等を受けた用具が故障した場合であって、当該用具を修理して使用することと比較して、新たに用具を購入して使用することが合理的であると認められるとき。

(3) 用具の給付等を受けた日から起算して別表第1から別表第4までに定める当該用具の耐用年数を経過し、かつ、新たな用具が操作機能の向上等の理由から使用効果が高いと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、居宅生活動作補助用具の給付は、原則として1回限りとし、再給付はしないものとする。

(費用及び用具の返還)

第11条 用具の給付等を受けた者が、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供したときは、市長は、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は用具を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年11月1日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年3月3日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年10月22日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年7月23日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年4月1日告示第28号)

この告示は、平成12月4月1日から施行する。

(平成12年12月13日告示第86号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日告示第23号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日告示第12号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日告示第58号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市重度身体障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定によるパーソナルコンピューターの給付は、改正前の重度身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりワードプロセッサーの給付を受け、給付日から6年に満たない者は、原則として再給付の対象としない。

3 新要綱の規定による視覚障がい者用ポータブルレコーダーの給付は、旧要綱の規定により視覚障害者テープレコーダーの給付を受け、給付日から2年に満たない者は、再給付の対象としない。

(平成19年3月30日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(鎌ケ谷市ストマ用装具助成事業実施要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市ストマ用装具助成事業実施要綱の廃止(平成10年鎌ケ谷市告示第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の適用前に行われた日常生活用具の給付に対する改正前の鎌ケ谷市重度身体障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定及びストマ用装具の助成に対する廃止前の鎌ケ谷市ストマ用装具助成事業実施要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成22年1月19日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成9年鎌ケ谷市告示第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に行う日常生活用具の給付及び貸与並びにその取り付け工事に要する費用の助成(以下「給付等」という。)について適用し、同日前の給付等については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱の一部改正)

4 鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月4日告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

重度身体障がい者

種目

対象者

用具の性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で18歳以上のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹の機能障がいの程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。)で18歳以上のもの

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で原則として3歳以上18歳未満のもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹の機能障がいの程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者(入浴に当たって、家族その他介助者の介助を要する者に限る。)で原則として3歳以上のもの

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者(下着交換等に当たって、家族その他介助者の介助を要する者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

介助者が対象者の体位を変換させるに当たり、容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で原則として3歳以上のもの

介助者が対象者を移動させるに当たり、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で原則として3歳以上18歳未満のもの

原則として附属のテーブルを有するもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上18歳未満のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹に機能障がいを有する者(入浴に介助を必要とする者に限る。)で原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができるもので、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹の機能障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

9,850円

(手すりのないものにあっては、4,450円)

頭部保護帽

下肢、体幹機能、平衡機能に障がいを有すると認定された者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160円

つえ(T字又は棒状のもの)

平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能障がいの程度が2級以上の者

材質が木材(十分な強度を有するものに限る。)又は軽金属であるもの

3年

木材

2,200円

軽金属

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障がいを有する者(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)で原則として3歳以上のもの

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ等(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

8年

60,000円

特殊便器

上肢障がいの程度が2級以上の者(訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

足踏ペダル、センサー等で温水温風を出すことができるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200円

火災警報器

障がいの程度が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外に警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障がいの程度が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障がいの程度が2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がいの程度が2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で日常生活上必要と認められるものに限る。)で18歳以上のもの

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がいの程度が3級以上の者(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限る。)で原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障がいの程度が3級以上である者又は同程度の身体障がいを有する者(ネブライザーが必要であると認められるものに限る。)で、原則として学齢児童以上のもの

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がいの程度が3級以上である者又は同程度の身体障がいを有する者(電気式たん吸引器が必要であると認められる者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

非常用発電機等

呼吸器機能障がいの程度が3級以上である者又は同程度の身体障がいを有する者であって、在宅で生命維持のために人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等を利用しているもの

持ち運び式であり、所有している人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等が使用できるもの

5年

100,000円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がいの程度が2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障がい者用体重計

視覚障がいの程度が2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

視覚障がい者用血圧計(音声式)

視覚障がいの程度が2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能に障がいを有する者又は肢体不自由であって発声・発語に著しい障がいを有する者で原則として学齢児童以上のもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢障がいの程度が2級以上の者又は視覚障がいの程度が2級以上の者

上肢障がいにあってはインテリキー、ジョイスティックその他情報・通信の支援が容易にできるもの

視覚障がいにあっては画面拡大ソフト、画面音声化ソフトその他情報・通信の支援が容易にできるもの

5年

100,000円

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障がいの程度が2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

地上デジタル放送による緊急警報放送及び緊急地震速報を受信できる機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

29,000円

点字ディスプレイ

視覚障がいの程度が2級以上及び聴覚障がいの程度が2級の重度の重複障がい者で18歳以上のもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上のもの

標準型

32マス18行両面書で真鍮板製又はプラスチック製のもの

携帯型

32マス4行片面書でアルミニウム製又はプラスチック製

標準型7年

携帯型5年

標準型

真鍮板製

10,400円

プラスチック製

6,600円

携帯型

アルミニウム製

7,200円

プラスチック製

1,650円

点字タイプライター

視覚障がいの程度が2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がいの程度が2級以上の者で学齢児童以上のもの

次に掲げる性能を有するもの

(1) 音声等により操作の内容が知覚又は認識できること。

(2) DAISY方式による録音ができること。(再生専用機を除く。)

(3) DAISY方式により記録された図書の再生ができること。

(4) 対象者が容易に使用し得ること。

6年

85,000円

(再生専用機にあっては、35,000円)

視覚障がい者用活字読上げ装置

視覚障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がいを有する者(本装置により文字等を読むことが可能になる者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

画像入力装置を印刷物等の上に置くことにより、拡大された画像、文字等を容易にモニターに映し出すことができるもの

8年

198,000円

視覚障がい者用時計

視覚障がいの程度が2級以上の者で原則として学齢児童以上のもの

触読式、触感式、音声式等のもので対象者が容易に使用し得るもの

10年

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がいを有する者又は発声・発語に著しい障がいを有する者(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者に限る。)で原則として学齢児童以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声に代わり、文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置(単体のもの)

聴覚障がいを有する者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出により音声・言語機能を喪失した者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

4年

電動式

5年

笛式

5,000円

電動式

70,100円

福祉電話(貸与)

前年分所得税非課税世帯に属する聴覚障がいを有する者又は外出が困難な身体障がいを有する者(原則として障がいの程度が2級以上の者に限る。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの及びファックス被貸与者(障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの



ファックス(貸与)

前年分所得税非課税世帯に属する聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいの程度が3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの



排泄管理支援用具

ストマ用装具

ストマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(収尿袋はキャップ付であるもの)


蓄便袋

8,600円

蓄尿袋

11,300円

紙おむつ

次のいずれかに該当し、医師が必要と認めた3歳以上の者

(1) ストマの著しい変形又はストマ周辺の皮膚の著しいびらんのため、ストマ用装具を装着できない者

(2) 先天性疾患に起因する神経障がい(二分脊椎等)による高度の排便機能障がい又は排尿機能障がいのある者

(3) 脳性麻痺等の脳原性運動機能障がいが1級である者(3歳以前に発現した非進行性脳病変による者に限る。)で、排便又は排尿の意思表示が困難なもの

対象者が容易に使用し得るもの


紙おむつ

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障がいを有する者

男子用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するものでラテックス製又はゴム製であるもの

1年

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女子用

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの

1年

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹の機能障がいの程度が3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合にあっては上肢障がいが2級以上の者)で原則として学齢児童以上のもの

対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模の住宅改修を伴うもの


200,000円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障がいの場合、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 対象者の欄中に規定する障がいの等級は、この表において、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表をいう。

別表第2(第2条関係)

重度知的障がい者

種目

対象者

用具の性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊マット

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者に限る。)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

自立生活支援用具

頭部保護帽

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者に限る。)でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160円

特殊便器

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者で訓練を行っても自らの排便後の処理が困難なものに限る。)で、原則として学齢児童以上のもの

足踏ペダル、センサー等で温水温風を出すことができるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200円

火災警報器

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外に警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が((A))、Aの1又はAの2と認定された者に限る。)で18歳以上のもの

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

別表第3(第2条関係)

重度精神障がい者

種目

対象者

用具の性能

耐用年数

基準額

自立生活支援用具

頭部保護帽

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障がいの程度が1級と認定された者に限る。)でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160円

火災警報器

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障がいの程度が1級と認定された者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外に警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障がいの程度が1級と認定された者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

別表第4(第2条関係)

難病患者等

種目

対象者

用具の性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を交換させるに当たり、容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいを有する者

介助者が対象者を移動させるに当たり、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障がいを有する者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

90,000円

便器

常時介護を要する者

対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

9,850円

(手すりのないものにあっては、4,450円)

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ等(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

8年

60,000円

特殊便器

上肢の機能に障がいを有する者

足踏ペダル、センサー等にて温水温風を出すことができるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

在宅療養等支援用具

ネブライザー

呼吸器機能に障がいを有する者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいを有する者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障がいを有する者

対象者の移動を円滑にする用具で設置に小規模の住宅改修を伴うもの


200,000円

別表第5(第8条関係)

区分

自己負担額の上限(月額)

生活保護世帯に属する者

0円

市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯に属する者

0円

上記以外の世帯に属する者

37,200円

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鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成8年7月1日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成8年7月1日 告示第59号
平成8年11月1日 告示第94号
平成9年3月3日 告示第14号
平成9年10月22日 告示第83号
平成10年7月23日 告示第67号
平成12年4月1日 告示第28号
平成12年12月13日 告示第86号
平成13年3月29日 告示第23号
平成14年3月19日 告示第12号
平成16年5月31日 告示第58号
平成16年7月28日 告示第72号
平成19年3月30日 告示第33号
平成22年1月19日 告示第10号
平成26年3月31日 告示第27号
平成27年3月23日 告示第16号
平成28年9月15日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第29号
令和3年12月28日 告示第128号
令和5年1月19日 告示第11号
令和5年6月1日 告示第66号
令和6年3月4日 告示第8号