○鎌ケ谷市基幹相談支援センター事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターにおいて、障がい者等の地域生活の総合的な支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第3項の規定により支援事業の実施を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、鎌ケ谷市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に支援事業を委託することができる。
(支援事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 障がいに関する市民等からの総合相談支援業務
(2) 相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言に関する業務
(3) 地域の相談支援機関・関係機関とのネットワークの構築に関する業務
(4) 権利擁護・虐待の防止支援に関する業務
(5) 地域生活支援拠点等に関する業務
(6) 障がいに対する理解の普及・啓発に関する業務
(7) 自立支援協議会の運営支援に関する業務
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市基幹相談支援センター事業実施要綱の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年11月17日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行日前においても、改正後の鎌ケ谷市基幹相談支援センター事業実施要綱の実施に必要な準備行為をすることができる。