○鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、グループホーム及び生活ホーム(以下「グループホーム等」という。)に入居する障がい者(以下「入居者」という。)の経済的負担を軽減し、その自立を促進するため、家賃負担の一部を補助(以下「家賃補助」という。)することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。

(2) 生活ホーム 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号。以下「県生活ホーム要綱」という。)第1条に規定する生活ホームをいう。

(3) 家賃 グループホーム等の入居に係る月ごとに支払う家賃をいい、敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費等は含まない。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づき家賃補助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち家賃補助を受けようとする年度(4月から6月までの間にあっては前年度)の市町村民税が非課税の世帯に属する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者を除く。

(1) 法第22条第8項の規定により、本市において障害福祉サービス受給者証の交付を受けグループホームに入居している者

(2) 県生活ホーム要綱第10条第1項の規定により、市長の承認を受け生活ホームに入居している者

(補助額)

第4条 家賃補助額は、月額25,000円の範囲内で、家賃の2分の1に相当する額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、月額20,000円の範囲内で、家賃から当該特定障害者特別給付費に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額)とする。ただし、入退所の月にあっては、日割り計算によるものとする。

2 前項の規定により算出した補助額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(補助の申請)

第5条 家賃補助を受けようとする者は、毎年度5月末日まで(年度の中途に申請する場合を除く。)に鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助申請書(別記第1号様式)に、当該入居に係る契約書又はこれに類する契約書等の写しを添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期日を過ぎたもの又は年度途中から申請するものについては申請月から補助の対象とする。

(補助の決定)

第6条 市長は、前条の規定により家賃補助の申請があったときは、内容を審査の上、家賃補助の要否を決定し、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助の方法等)

第7条 家賃補助の支給の時期は、次の表に掲げるものとする。

対象月

支給月

4月・5月・6月・7月・8月・9月

11月

10月・11月・12月・1月・2月・3月

5月

2 市長は、支給月の末日までに口座振替の方法により、家賃補助の支払いを行う。

(請求の方法等)

第8条 第6条の規定により家賃補助の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助請求書(別記第3号様式)により、支給月の前月の10日までに市長に請求しなければならない。ただし、同日までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 支給月の前月までに対象月に係る請求書及び領収書その他の家賃補助の請求に必要な書類が確認できないときは、当該月の家賃補助を請求する意思はないものとみなす。

(請求の方法の特例)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給決定者がグループホーム等を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、委任状(別記第4号様式)により家賃補助の請求及び受領(以下「代理受領」という。)を委任したときは、当該支給決定者に係る家賃補助として支給すべき限度において、当該支給決定者に代えて当該事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に家賃補助の支給があったものとみなす。

3 代理受領の委任を受けた事業者が、代理受領の方法により家賃補助の請求をしようとするときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助代理受領に係る請求書(別記第5号様式)により、市長に請求しなければならない。

(変更届等)

第10条 支給決定者は、申請内容に変更が生じたとき又はグループホーム等を退去しようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助変更・中止届出書(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日告示第73号)

この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月26日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年11月8日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年8月19日告示第90号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)