○鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅生活のために住宅の一部を改造する必要がある重度身体障がい者に対し、その改造費用の一部を助成することにより、重度身体障がい者の日常生活の利便の向上、自立の促進及び介助に適した住環境づくりに寄与し、もって在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「重度身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定めるもののうち、6歳以上65歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 肢体不自由(下肢又は体幹に限る。)1級又は2級の者

(2) 視覚障がい1級又は2級の者

(3) 移動機能障がい1級又は2級の者

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、在宅生活のために住宅の一部を改造する必要がある重度身体障がい者とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成を申請しようとする日の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度)において、対象者又は対象者の属する世帯の者(2世帯同居の場合を含む。)に市町村民税が課税されているときは、対象者は助成を受けることができない。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象範囲は、現に障がい者が居住している住宅に係るもので、次の各号に掲げる住宅の改造に要した費用とする。

(1) 居室、浴室、便所、台所、廊下(階段を含む。)及び玄関等の改造に要する費用

(2) 別表に掲げる機器の設置に要する費用

(3) その他市長が特に必要と認めた費用

(助成額)

第5条 助成額は、前条に規定する住宅の改造に要した費用の2分の1の額とし、対象者1人につき500,000円を限度とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)により住宅改修費の給付又は鎌ケ谷市重度障がい者日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第59号。以下「実施要綱」という。)により居宅生活動作補助用具の給付が受けられるときについては、これらを優先適用するものとし、その場合の助成額については、住宅の改造に要した費用の2分の1に相当する額と500,000円とを比較し、少ない方の額から介護法又は実施要綱により助成された額を控除した額を助成するものとする。

2 対象者が身体状況等の変化により、再度、住宅の改造を必要とするときは、市長は、当該対象者の助成限度額から既に交付した助成額を控除した額の範囲内で、再度、助成することができる。

3 助成額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類(写しを含む。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成を申請しようとする日の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度)における対象者及び対象者の属する世帯の者(2世帯同居の場合を含む。)の市町村民税が非課税であることを証明する書類

(2) 工事計画書

(3) 工事見積書

(4) 借家、アパート等の第三者が所有する住宅を改造する場合は、当該住宅所有者の住宅改造工事承諾書(別記第2号様式)及び賃貸契約書の写し

2 申請は、原則として対象者1人につき1回とする。ただし、申請者は、市長が必要と認めたときは、前条第2項の規定により申請することができる。

(決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定したときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定には、この要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第6条に規定する申請事項に変更が生じたときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業変更承認申請書(別記第4号様式)に必要書類を添えて、速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更事項を審査し、その可否を決定したときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。

(完了届)

第9条 助成決定者は、助成の対象となった住宅の改造工事が完了後、速やかに鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業完了届(別記第6号様式)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(交付請求)

第10条 助成決定者は、検査の結果、決定の内容と適合すると認められたときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成金交付請求書(別記第7号様式)に当該改造工事に要した費用の領収書(写しも可)を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を確認し、助成金を交付するものとする。

(助成事業台帳の整備)

第11条 市長は、住宅改造の助成を行ったときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業台帳(別記第8号様式)に記録し、助成の状況を把握するものとする。

(助成の決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、助成の決定又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が助成をすることが不適当と認めたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日告示第58号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成22年6月7日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用前に行われた身体障がい者住宅改造費用の助成に係る手続き等は、改正後の鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

機器の名称

1

階段昇降機(外付け昇降機を含む。)

2

ホームエレベーター

3

リフト(電動を含む。)

4

風呂昇降機

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鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成12年4月1日 告示第26号
平成16年5月31日 告示第58号
平成16年7月28日 告示第71号
平成22年6月7日 告示第59号
平成24年7月9日 告示第77号
平成29年3月31日 告示第28号
令和3年12月28日 告示第128号
令和5年1月19日 告示第11号