○鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成8年12月10日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障がい者が就労等に使用する自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、重度身体障がい者の社会参加の促進を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級又は2級の上肢、下肢又は体幹の機能に障がいを有するもの

(2) 助成を受けようとする者が運転する自動車(当該助成を受けようとする者又はその者と同一の世帯に属する者が所有する自動車に限る。)の装置等の一部を改造する必要のある者

(3) 助成を受けようとする月の前年(当該助成を受けようとする月が1月から6月までの場合にあっては前々年。以下同じ。)の助成を受けようとする者の属する世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該助成を受けようとする月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する所得制限限度額を超えない者

(助成金)

第3条 助成の対象となる費用は、装置等の改造に要する費用とし、助成金は、1件につき10万円を限度とする。

(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者は、自動車の改造を行う日までに鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 改造を要する箇所及び改造に要する費用を明らかになる書類

(2) 助成を受けようとする月の前年の所得が明らかになる書類

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 自動車検査証の写し又は車体番号が分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、助成の可否を決定し、鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第5条 前条第2項の規定により支給の決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、装置等の改造に要する費用を支払った日から3月以内に鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成請求書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出なければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 改造に要した費用の額が分かる領収書

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を審査し、助成金を支給するものとする。

(助成の制限等)

第6条 助成を受けた者(他の市町村において受けた者を含む。)は、助成を受けた日から5年を経過した日以後でなければ、新たな申請をすることができない。ただし、助成を受けて改造した自動車が破損等により使用不能となった場合にあっては、この限りでない。

2 助成を受けた者は、助成を受けた日から5年間は、助成を受けて改造した自動車を他人に譲渡してはならない。

(返還)

第7条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成金返還命令書(別記第4号様式)により、助成を受けた者に命じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成8年12月10日 告示第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第2章 障がい福祉課
沿革情報
平成8年12月10日 告示第105号
平成16年7月28日 告示第71号
平成24年7月9日 告示第77号
平成29年3月31日 告示第28号
平成31年2月6日 告示第6号