○鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成24年12月20日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に、補聴器の購入に要する費用の一部に対し鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、軽度・中等度の難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件を満たす18歳未満のものとする。
(1) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の医師(以下「指定自立支援医療機関の医師」という。)が補聴器を装用することが必要であると認めた場合は、聴力レベルが30デシベル未満の者を含む。)で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
(2) 補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定自立支援医療機関の医師が判断した者
3 第1項の規定にかかわらず、障害者総合支援法第76条第1項ただし書の規定に該当するときは、助成の対象としない。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育、生活等の上で真に必要であると市長が認める場合は、左右の耳に装用する補聴器のいずれも助成の対象とするものとする。
(助成金の算定基礎額)
第4条 助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児の保護者が新たに補聴器を購入する経費若しくは耐用年数を経過した後に補聴器を更新する経費として市長が必要と認める額又は基準価格に100分の106を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
2 前条第3項の規定に該当する場合における算定基礎額は、左右の耳に装用する補聴器についてそれぞれ算定するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 指定自立支援医療機関の医師が対象児の聴力検査の結果により交付した鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき補聴器を販売する者(以下「販売者」という。)が作成した補聴器の購入又は更新に係る見積書
(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税額が確認できる証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補聴器の購入)
第8条 前条の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、交付決定に係る販売者から補聴器を購入するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し助成金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、交付決定に係る販売者は、交付決定者の委任を受け、市長が交付決定者に交付すべき助成金を受領することができる。
5 第3項の規定により市長が交付決定に係る販売者に助成金を交付したときは、交付決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第1条の目的に反して補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金を交付することが不適当であると市長が認めるとき。
(支給決定簿の整備)
第11条 市長は、助成金の交付に当たり鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付決定簿(別記第7号様式。以下「交付決定簿」という。)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 市長は、前項に規定する交付決定簿を助成金の交付後5年間保管するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めのない事項については、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別添補装具費支給事務取扱指針に準ずるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年10月1日以降の申請から適用する。
附則(平成25年11月11日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成26年7月17日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日以後の申請について適用する。
附則(平成29年3月31日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 1台当たりの基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。) | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から平面レンズ1枚につき3,600円を除く。) |
備考 FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
名称 | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |







