○鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障がい者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域での生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 移動支援事業 法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)をいう。

(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。

(4) ヘルパー 障がい者等の介護を行う従事者をいう。

(実施方法)

第3条 事業の実施方法は、個別的支援が必要な障がい者等1人に対し、1人のヘルパーを派遣する方法により行うものとする。

(対象者)

第4条 ヘルパーの派遣を受けることのできる者は、本市に住所を有する障がい者等(自立支援給付における居住地特例の対象者を含む。)であって、次の要件に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者

(2) 法第19条第1項に規定する支給決定により、法第5条第4項の規定による行動援護が非該当となった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別に支援を必要と認めた者

2 事業の適用については、法第5条に規定する障害福祉サービスの利用を優先するものとする。

(事業の提供範囲等)

第5条 事業の提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

2 派遣対象となる用務は、障がい者等が社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出及びその他必要な外出で営利を目的としないものとする。

3 事業の実施に当たり必要となる利用者(事業を利用する者をいう。以下同じ。)及びヘルパーの交通費、施設入場料及び飲食代(会食等飲食を目的とする場合及び食事内容が選択できない場合に限る。)については、利用者の負担とする。

(利用の申請等)

第6条 利用者又はその保護者は、あらかじめ鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を介護給付費の決定における調査の例により審査し、利用の可否を決定し、鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給量)

第7条 前条の規定による利用決定の支給期間及び支給量については、次に掲げるものとする。

(1) 支給期間は、利用決定を行った日から起算して、最初に到来する3月31日までとする。ただし、申請者が法第5条の規定による障害福祉サービスを申請している場合は、当該サービスの支給期間の終了日までとすることができる。

(2) 支給量は、第4条第1項第1号に規定する者については、年間600時間とし、第2号及び第3号に規定する者については、年間480時間とする。ただし、年度の途中における利用決定においては、それぞれ年間支給量を当該年度の残りの月数で除した量とする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第9条 事業を受けようとする者は、事業を提供する事業者に第6条第2項の規定による利用決定通知書を提示して利用契約を締結し、当該事業を受けるものとする。

(費用の支給)

第10条 市長は、前条の規定により事業を利用した者(以下「事業の利用者」という。)に対し、別表に掲げる利用時間に応じた報酬基準額(以下この条において「事業の利用額」という。)の100分の90に相当する額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内における事業の利用額の合計額の100分の10に相当する額が37,200円を超えたときは、以後における費用の支給については、事業の利用額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用額を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度分(4月から6月までの間の利用については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯(利用者が18歳以上である場合で、当該利用者及びその配偶者が当該年度分の市町村民税を課されないときは、当該利用者が属する世帯を市町村民税が非課税である世帯とする。)に属する者

(代理受領)

第11条 前条に規定する費用の支給については、事業の利用者と事業を提供する事業者との間における次の各号のいずれかに掲げる合意に基づき、事業の利用者に支給されるべき限度において当該事業の利用者に代わり、事業を提供した事業者に支払うこと(以下「代理受領」という。)とする。

(1) 代理受領についての契約等

(2) 代理受領の委任

2 前項の規定による支払いがあったときは、事業の利用者に対し、費用の支給があったものとみなす。

(代理受領の申し出等)

第12条 前条の規定による代理受領について事業の利用者と事業を提供する事業者の間で合意があった場合は、当該事業者は、鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業の代理受領に係る申出書(別記第3号様式)に代理受領委任状(別記第4号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。

(費用の請求等)

第13条 前条の規定による申出書を提出した事業者は、事業を提供した場合は、鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業請求書(別記第5号様式)により、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月分を取りまとめて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に、内容を確認のうえ費用を支払うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月24日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に実施した事業に対する費用の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に移動支援事業を利用している者は、この告示の規定により移動支援事業を利用している者とみなす。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

利用時間

報酬基準額

身体介護を伴うもの

身体介護を伴わないもの

30分未満

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満

6,670円

30分ごとに700円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上

30分ごとに830円

備考 介護給付費の地域区分率を適用する。(他の加算は、適用しない。)

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鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)