○鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等に対し、日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 事業 法第77条第3項の規定により、障がい者支援施設及び障がい者福祉サービス事業所等において実施する見守り、社会に適応するための日常的な訓練事業、障がい者等を通わせて行う創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する事業をいう。

(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する障がい者等(自立支援給付における居住地特例の対象者を含む。)であって、日中において監護をする者がいないため一時的に事業を行う施設等において見守り等の支援が必要な者及び事業を行う施設等において創作的活動、生産活動又は社会との交流を希望する者とする。

(利用の申請等)

第4条 対象者又はその保護者は、あらかじめ鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を介護給付費の決定における調査の例により審査し、利用の可否を決定し、鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給量)

第5条 前条の規定による利用決定の支給期間及び支給量は、次に掲げるものとする。

(1) 支給期間は、利用決定を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。ただし、申請者が法第5条の規定による障害福祉サービスを申請している場合は、当該サービスの支給期間の終了日までとすることができる。

(2) 支給量は、1月当たり31日までとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、利用決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第7条 対象者は、事業を提供する事業者に第4条第2項の規定による利用決定通知書を提示して利用契約を締結し、当該事業を受けるものとする。

(費用の支給)

第8条 市長は、前条の規定により事業を利用した者(以下「利用者」という。)に対し、1回の事業の利用に当たり別表第1に掲げる支援区分に応じ、基準額及び利用した時間に応じた額の合計額又は別表第2に掲げる種別に応じ、利用した時間に応じた額(以下この条において「事業の利用額」という。)の100分の90に相当する額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内における事業の利用額の合計額の100分の10に相当する額が37,200円を超えたときは、以後における費用の支給については、事業の利用額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用額を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度分(4月から6月までの間の利用については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯(利用者が18歳以上である場合で、当該利用者及びその配偶者が当該年度分の市町村民税を課されないときは、当該利用者が属する世帯を市町村民税が非課税である世帯とする。)に属する者

(代理受領)

第9条 前条に規定する費用の支給については、利用者と事業を提供する事業者との間における次の各号のいずれかに掲げる合意に基づき、利用者に支給されるべき限度において当該利用者に代わり、事業を提供した事業者に支払うこと(以下「代理受領」という。)とする。

(1) 代理受領についての契約等

(2) 代理受領の委任

2 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し、費用の支給があったものとみなす。

(代理受領の申し出等)

第10条 前条の規定による代理受領について利用者と事業を提供する事業者の間で合意があった場合は、当該事業者は、鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業の代理受領に係る申出書(別記第3号様式)に代理受領委任状(別記第4号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。

(費用の請求等)

第11条 前条の規定による申出書を提出した事業者は、事業を提供した場合は、鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業請求書(別記第5号様式)により、事業を提供した月の翌月10日までに、当該月分を取りまとめて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に、内容を確認のうえ費用を支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月24日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に実施した事業に対する費用の支給については、なお従前の例による。

(平成25年11月11日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に日中一時支援事業を利用している者は、この告示の規定により日中一時支援事業を利用している者とみなす。

(令和3年11月9日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

児・支援区分

者・支援区分

基準額

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

3

5~6

7,570円

1,893円

3,785円

5,678円

2

3~4

5,930円

1,483円

2,965円

4,448円

1

1~2

4,900円

1,225円

2,450円

3,675円

備考

1 この表は、地域活動支援センターを除く障がい者支援施設および障がい福祉サービス事業所における日帰り利用について適用する。

2 介護給付費の地域区分率を適用する。(次項を除き、他の加算は、適用しない。)

3 鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第115号)第3条第3項の規定により地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録された事業所が緊急時の受入れを行ったときは、1日につき500円を加算することができる。ただし、1回の利用に当たり7日を限度とする。

別表第2(第8条関係)

種別

基準額

3時間未満

3時間以上6時間未満

6時間以上

加算

入浴

送迎

(片道)

地域活動支援センター事業

5,390円

2,700円

4,000円

5,390円

400円

540円

備考

1 この表は、地域活動支援センターⅡ型施設における機能訓練、社会適応訓練、生産活動等の利用について適用する。

2 この表は、鎌ケ谷市身体障がい者福祉センターについては、適用しない。

3 介護給付費の地域区分率を適用する。(食事加算は、適用しない。)

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鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)