○鎌ケ谷市障がい者等交通費助成要綱

昭和55年10月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者及びその付添人(以下「障がい者等」という。)が障がい者施設に通う(以下「通所する」という。)ために要する費用(以下「交通費」という。)の助成に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 付添人 旅客運賃減額欄に第1種の記載がある身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた障がい者であって、単独で通所することが特に困難であると市長が認めるものに付き添って通所する者をいう。

(3) 障がい者施設 次に掲げる施設をいう。

 法第5条第7項に規定する生活介護を実施する施設

 法第5条第12項に規定する自立訓練を実施する施設

 法第5条第13項に規定する就労移行支援を実施する施設

 法第5条第14項に規定する就労継続支援を実施する施設

 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター

(助成の対象)

第3条 交通費の助成を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者(法第19条の規定により本市以外の市町村において介護給付費等の支給の決定を受けた者を除き、同条の規定により本市の介護給付費等の支給決定を受けている者を含む。)

(2) 交通費を負担している者(前号に掲げる者を除く。)

(適用除外)

第4条 交通費は、次の各号のいずれかに該当するときは、交通費の助成をしない。

(1) 交通費の助成を受ける者が生活保護法(昭和25年法律第164号)による保護を受けているとき。

(2) 障がい者施設から交通費の全額が支給されているとき。

(助成金の額)

第5条 市長は、障がい者の居住地から障がい者施設までの経路に係る交通費であって、経済性及び合理性並びに障がいの状況を考慮して市長が認めるものについて、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額を助成する。ただし、算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、助成金の月額は、5,000円を上限とする。

(1) 公共交通機関を利用して通所する者 通所するために要する往復の運賃等の額(公共交通機関が実施する障害者割引が適用される場合にあっては、当該障害者割引が適用された額)の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額に通所した日数を乗じて得た3か月分の額(以下「助成基準額」という。)と、3か月定期乗車券の額(公共交通機関が実施する障害者割引が適用される場合にあっては、当該障害者割引が適用された額)の2分の1に相当する額を比較し、いずれか低い額とする。ただし、1か月又は2か月の間、通所しない場合にあっては、1か月定期乗車券の額(公共交通機関が実施する障害者割引が適用される場合にあっては、当該障害者割引が適用された額)に通所した月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額と比較するものとする。

(2) 障がいの程度により自動車で通所することが適当であると市長が認める者 最短経路の距離に応じて、別表に定める日額に通所した日数を乗じて得た額とする。この場合において、付添人の交通費の助成は、しない。

2 障がい者施設から交通費の支給がある場合は、当該障がい者施設から支給された額が助成基準額に2を乗じて得た額から前項の規定により算出した助成金の額を控除した額より高い場合は、その差額を助成金の額から控除するものとする。

(助成の期間)

第6条 交通費の助成の期間は、助成の申請をした日の属する月の初日から助成の対象者でなくなった日までとする。

(助成の方法)

第7条 交通費の助成の方法は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分けて、それぞれの月の前月分までの額を助成する。

(申請及び決定)

第8条 交通費の助成を受けようとする者は、鎌ケ谷市障がい者等交通費助成申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交通費の助成をすることを決定したときは、鎌ケ谷市障がい者等交通費助成(変更)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(変更の申請及び決定)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長に助成の変更の申請をし、助成の変更の決定を受けなければならない。

(1) 通所する経路の変更

(2) 通所する障がい者施設の変更

2 前条の規定は、前項の助成の変更の申請及び決定について準用する。

(請求)

第10条 受給権者は、第7条に規定する交通費を支給する月の15日までに、鎌ケ谷市障がい者等交通費助成金請求書(別記第3号様式)に通所したことを確認できる書類を添えて市長に請求するものとする。

(届出)

第11条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、鎌ケ谷市障がい者等交通費受給資格変更(失権)(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号に掲げる助成の対象者でなくなったとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第8条の規定により申請した事項に変更があったとき(第9条の規定により変更の申請をした場合を除く。)

(取消し及び返還)

第12条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱による決定に付した条件に反したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(平成11年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

最短経路の距離(片道)

日額

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

150円

10キロメートル以上

200円

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市障がい者等交通費助成要綱

昭和55年10月15日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)