○鎌ケ谷市ねたきり身体障がい者児入浴サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業に係るねたきり身体障がい者児入浴サービス事業(以下「入浴サービス事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ねたきり身体障がい者児」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、居宅においてねたきりの状態にあり、日常生活の大半で介護を要するものをいう。
(対象者)
第3条 入浴サービスを利用できる者は、市内に住所を有する65歳未満のねたきり身体障がい者児であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けていない者
(2) 介護者による入浴の介助が困難な者
(3) 医師が入浴を可能と認める者
(入浴サービスの内容)
第4条 入浴サービスの内容は、看護師若しくは准看護師又は介護職員がねたきり身体障がい者児の居宅を訪問し、入浴の介助を行うものとする。
(申請事項の変更の届出)
第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請事項に変更があるときは、その内容を速やかに市長に届け出なければならない。
(利用者負担)
第7条 入浴サービスを利用した日の属する年度(入浴サービスを利用した日が4月から6月までの日である場合にあっては、当該利用した日の属する年度の前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(次項において「サービス利用年度の市町村民税」という。)が課された者が属する世帯に属する利用者は、入浴サービスの利用に係る費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)の上限は、月額37,200円とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の入浴サービスの利用は、無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者
(2) サービス利用年度の市町村民税が課された者が属さない世帯に属する者
(3) サービス利用年度の市町村民税が課された者が属する世帯に属する18歳以上の利用者であって、当該利用者及びその配偶者がサービス利用年度の市町村民税を課されていないもの
(実施回数)
第8条 入浴サービスを利用することができる回数は、週2回を限度とする。
(1) ねたきり身体障がい者児でなくなったとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 第7条に規定する利用者負担額を納入しなかったとき。
(4) 疾病等の理由により入浴サービスを利用させることが適当でないと認めたとき。
(5) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(6) その他市長が入浴サービスを利用させることが適当でないと認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に入浴サービスを利用している者は、この告示の規定により入浴サービスを利用している者とみなす。
附則(平成16年7月28日告示第71号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に入浴サービスを利用している者は、この告示の規定により入浴サービスを利用している者とみなす。
附則(令和元年11月13日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に入浴サービスを利用している者は、この告示の規定により入浴サービスを利用している者とみなす。



