○鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成19年8月9日

告示第63号

(設置)

第1条 障がい者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な役割を果たし、障がい福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として、鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業に関し、委託事業者の運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 鎌ケ谷市障がい者計画等の具体化に向けた協議に関すること。

(5) 障がいを理由とする差別に関する相談事例等に係る情報の共有に関すること。

(6) 障がいを理由とする差別の解消の取組に係る情報の交換及び啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の地域の自立支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用関係者

(6) 権利擁護・地域福祉関係者

(7) 障がい者団体関係者

(8) 行政関係機関職員

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、会長及び過半数の委員の出席をもって開催できるものとする。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(専門部会)

第8条 協議会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、障がい福祉主管課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成30年8月29日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年5月8日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成19年8月9日 告示第63号

(令和元年5月8日施行)