○鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会専門部会設置要綱
平成26年3月7日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会設置要綱(平成19年告示第63号)第8条の規定に基づき、専門部会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)に、専門部会として地域連携部会を置く。
(所掌事務)
第3条 地域連携部会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 関係機関の連携体制の構築に関すること。
(2) 地域課題の抽出及び整理に関すること。
(3) 地域課題の解決に資する検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条 地域連携部会は、部会員15人以内で組織する。
2 部会員は、協議会の会長及び副会長並びに障がい福祉主管課長並びに協議会の委員の推薦があった者のうちから協議会の会長が選任する者とする。
(任期)
第5条 部会員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 部会員が欠けた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第6条 地域連携部会に部会長を置き、障がい福祉主管課長をもって充てる。
2 部会長は、地域連携部会の会務を総理する。
3 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長が別に定める者がその職務を代理する。
(会議)
第7条 地域連携部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 地域連携部会の会議は、部会員の過半数の出席をもって開催するものとする。
(関係者の出席)
第8条 部会長は、必要があると認めるときは、地域連携部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第9条 部会員及び前条の規定により地域連携部会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(会議の公開)
第10条 地域連携部会の会議は、原則として公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域連携部会の会議の議事の内容が鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号)第8条各号に掲げる不開示情報に該当する場合であって、地域連携部会の会議を公開することが適当でないと部会長が認めるときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第11条 地域連携部会の庶務は、障がい福祉主管課において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地域連携部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。