○鎌ケ谷市基幹相談支援センター運営事業者選考委員会設置要綱
令和2年11月17日
告示第115号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市基幹相談支援センターの運営事業者(以下「事業者」という。)を選考するため、鎌ケ谷市基幹相談支援センター運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業者の選考について審議する。
(委員の構成)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域福祉関係者
(3) 健康福祉部長
(4) 企画財政課長
(5) 障がい福祉課長
3 前項の規定にかかわらず、事業者の申請を行った者と利害関係を有する者は、委員になることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が決定する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、それぞれ委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員会は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、基幹相談支援センター事業主管課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、事業者が決定する日に、その効力を失う。