○鎌ケ谷市基幹相談支援センター運営事業者選考委員会設置要綱

令和2年11月17日

告示第115号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市基幹相談支援センターの運営事業者(以下「事業者」という。)を選考するため、鎌ケ谷市基幹相談支援センター運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業者の選考について審議する。

(委員の構成)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域福祉関係者

(3) 健康福祉部長

(4) 企画財政課長

(5) 障がい福祉課長

3 前項の規定にかかわらず、事業者の申請を行った者と利害関係を有する者は、委員になることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が決定する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、それぞれ委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員会は、審議の結果を市長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、基幹相談支援センター事業主管課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、事業者が決定する日に、その効力を失う。

鎌ケ谷市基幹相談支援センター運営事業者選考委員会設置要綱

令和2年11月17日 告示第115号

(令和2年11月17日施行)