○鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業実施要綱

令和2年11月25日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定された場合にあっても、障がい者が適切に障害福祉サービスを受けることができるよう、障害福祉サービス事業所等に対して障害福祉サービス継続支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 本市に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第4項に規定する障害支援区分が区分1以上の在宅の者であって、同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定され、他に介護を行う者がいないものその他市長が認めたものをいう。ただし、医療行為を伴う者及びPCR検査で新型コロナウイルス感染症の陰性が確認されていない者を除く。

(2) 障害福祉サービス事業所等 法第5条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による障害福祉サービス継続支援事業の対象とする事業者は、障がい者に障害福祉サービスの提供等を行う障害福祉サービス事業所等とする。

(支援事業の内容)

第4条 障害福祉サービス継続支援事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 障がい者が施設に入所する場合 次の及びに定める額を合計した額を障がい福祉サービス事業所等に支給する。

 障がい者1人につき、30,000円に当該障がい者が連続して入所した日数(その日数が30日を超えるときは、30日)を乗じて得た額。

 に規定する入所にあたっての障がい者の自己負担金(食事等の実費分を除く。)に相当する額

(2) 障がい者がヘルパー等の派遣を受ける場合 次の及びに定める額を合計した額を障がい福祉サービス事業所等に支給する。

 ヘルパー等の派遣に要する費用として、1人につき10,000円(1日の訪問ヘルパー等の人数が4人を超える時は、40,000円)に当該ヘルパー等を連続して派遣した日数(その日数が30日を超えるときは、30日)を乗じて得た額。

 に規定するヘルパー等の派遣にあたっての障がい者の自己負担金(食事等の実費分を除く。)に相当する額

2 前項に規定する施設入所及びヘルパー等の派遣を行った障害福祉サービス事業所等にあっては、当該施設入所及びヘルパー等の派遣を受けた利用者に対し、前項第1号イ及び前項第2号イに規定する自己負担金に相当する額を返還するものとする。

3 第1項第2号に規定するヘルパー等の派遣にあたっては、当該ヘルパー等の派遣を行った障害福祉サービス事業所等に対し、必要に応じて、感染防護服等の消耗品を支給するものとする。

(支給の方法)

第5条 障害福祉サービス継続支援事業を実施した障害福祉サービス事業所等への支給の方法は、当該障害福祉サービス事業所等から月毎に1日から末日までに実施した前条に規定する支援事業の実績の報告を受け、本市が当該報告に基づき支給する額を決定し、及び当該障害福祉サービス事業所等に通知し、当該障害福祉サービス事業所等から当該通知された額の請求を受け、本市が当該障害福祉サービス事業所等に支給する方法とする。ただし、前条第3項に規定する感染防護服等の消耗品の支給は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(実績の報告)

第6条 障害福祉サービス事業所等は、第4条に規定する障害福祉サービス継続支援事業を実施したときは、月毎に1日から末日までの実績を鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業実績報告書(別記第1号様式)により市長に報告しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、支給する額等を決定し、鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業支給額決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(請求及び支払い)

第8条 前条の規定により通知を受けた障害福祉サービス事業所等は、決定された額の支給を受けようとするときは、鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業請求書(別記第3号様式)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに請求のあった障害福祉サービス事業所等に支給するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業実施要綱

令和2年11月25日 告示第118号

(令和2年11月25日施行)