○鎌ケ谷市障害福祉サービス事業所等に対する障害福祉サービス継続支援事業実施要綱
令和2年11月25日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定された場合にあっても、障がい者が適切に障害福祉サービスを受けることができるよう、障害福祉サービス事業所等に対して障害福祉サービス継続支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 本市に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第4項に規定する障害支援区分が区分1以上の在宅の者であって、同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定され、他に介護を行う者がいないものその他市長が認めたものをいう。ただし、医療行為を伴う者及びPCR検査で新型コロナウイルス感染症の陰性が確認されていない者を除く。
(2) 障害福祉サービス事業所等 法第5条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による障害福祉サービス継続支援事業の対象とする事業者は、障がい者に障害福祉サービスの提供等を行う障害福祉サービス事業所等とする。
ア 障がい者1人につき、30,000円に当該障がい者が連続して入所した日数(その日数が30日を超えるときは、30日)を乗じて得た額。
イ アに規定する入所にあたっての障がい者の自己負担金(食事等の実費分を除く。)に相当する額
ア ヘルパー等の派遣に要する費用として、1人につき10,000円(1日の訪問ヘルパー等の人数が4人を超える時は、40,000円)に当該ヘルパー等を連続して派遣した日数(その日数が30日を超えるときは、30日)を乗じて得た額。
イ アに規定するヘルパー等の派遣にあたっての障がい者の自己負担金(食事等の実費分を除く。)に相当する額
3 第1項第2号に規定するヘルパー等の派遣にあたっては、当該ヘルパー等の派遣を行った障害福祉サービス事業所等に対し、必要に応じて、感染防護服等の消耗品を支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに請求のあった障害福祉サービス事業所等に支給するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。



