○鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症の流行下における障がい者及び従事者への検査事業実施要綱

令和3年10月8日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市内の障害者支援施設等で新型コロナウイルス感染症に係る感染の不安を軽減し、障害者支援施設等でのクラスターの発生の防止の一助とするため、新型コロナウイルス感染症の流行下における障がい者及び従事者への検査事業(以下「検査事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助、同条第20項に規定する地域移行支援及び同条第21項に規定する地域定着支援を行う施設並びに同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設をいう。

(3) 障がい者 次のいずれにも該当する者をいう。

 検査事業の申込みの日現在、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

 検査事業の申込みの日現在、障害者支援施設等に既に入所し、若しくは通所し、又は新たに入所する予定の者であること。

(4) 従事者 本市内の障害者支援施設等に勤務している者をいう。

(5) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、唾液から採取した検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。

(6) 行政検査 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(令和2年10月14日付け健感発1014第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に基づき実施される検査(保険適用による検査を含む。)をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による検査事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本市内の障害者支援施設等において、障がい者又は従事者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合であって、当該障害者支援施設等において感染者と濃厚接触の可能性があると各施設管理者が認め、自らの希望により令和4年4月1日から令和5年3月31日までにPCR検査を受ける障がい者及び従事者並びに新規で障害者支援施設等に入所する障がい者(他の入所施設から入所する者を除く。)であって、自らの希望により令和4年4月1日から令和5年3月31日までにPCR検査を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 行政検査の対象となる者

(2) 受検日に発熱等の症状がある者

(3) 障害者支援施設等に入所し、若しくは通所し、又は勤務する日の14日前から2日前までの間に濃厚接触者に該当する者であること等、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある者

(検査の申込み)

第4条 検査事業による検査を受けようとする対象者は、鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症の流行下における障がい者及び従事者の検査実施申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による検査の申込みは、対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(検査の委託)

第5条 この要綱によるPCR検査は、検査機関に委託するものとする。

(医師等への委託)

第6条 市長は、この要綱によるPCR検査の結果が陽性であった場合、感染症法第12条第1項の規定による届出を医師等に委託するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、PCR検査等に要する費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和4年3月25日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

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鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症の流行下における障がい者及び従事者への検査事業実施要綱

令和3年10月8日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)