○鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年1月18日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス・食料品を含む物価高騰の影響を受けた状況においても、障がい者への障害福祉サービス等を継続して提供してきた本市内の障害福祉サービス事業者等に対し、鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、事業者等の財政的支援を図り、安定した障がい者への障害福祉サービスの実施及び障害福祉サービスを利用する障がい者の生活環境の維持に資することを目的とし、支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定するサービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する施設で実施されるサービスをいう。

(2) 事業所 障害福祉サービス等を行う事業所をいう。

(支援金対象者)

第3条 支援金の支給の対象となる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、令和5年4月末日時点において、市内に次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する事業所を有する事業者とする。ただし、同時点以降から申請日時点において休止又は廃止している事業所を除く。

(1) 障害者総合支援法に基づく指定を受けている事業所

(2) 児童福祉法に基づく障害児通所事業所

2 前項の規定にかかわらず、市から支援金を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該法人の経営に関与している者又は当該法人の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する者であるときは、交付対象事業者としないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(支援対象とする事業所区分、交付額及び交付回数)

第4条 障害福祉サービス等に係る支援金の交付対象とする事業所区分、事業所種別及び支援金額は別表のとおりとし、事業者ごとに算定した合計額とする。

2 前項の規定による1事業所が1の事業所区分において複数のサービスを提供しているとき若しくは同一の敷地内にある事業所又は隣接する同一事業者の事業所が1の事業所区分において複数のサービスを提供しているときは、それぞれ合算した額とする。

3 支援金の交付は、1事業所につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年8月末日までに、鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)及び鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金誓約書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 次条第1項に規定する決定があったときは、前項の規定による申請をもって、支援金の請求があったものとみなす。

(支援金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関に支援金を交付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 交付対象事業者が第5条第1項に規定する申請期限までに同項の申請を行わなかったときは、支援金の受給を辞退したものとみなす。

2 申請者から提出された申請書類に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該申請書類の補正が行われず、令和5年9月末日までに申請者の責に帰すべき事由により支援金の交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたものに対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年7月6日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

鎌ケ谷市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金

事業所区分

事業所種別

支援金額

1事業所当たり

1

就労定着支援

40,000円

2

重度訪問介護

40,000円

3

同行援護

40,000円

4

計画相談支援

40,000円

5

居宅介護

40,000円

6

行動援護

40,000円

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令和5年1月18日 告示第10号

(令和5年7月6日施行)