○障がい児通所支援施設の障がい者(児)及び従事者並びに鎌ケ谷市内障がい者支援施設等への新型コロナウイルス感染症の抗原検査事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第39号の5
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図り、市内の障がい者支援施設及び障がい児通所支援施設の事業者(以下「各施設事業者」という。)が安心して業務を継続できるようにするため、抗原検査(抗原定性検査)キット(国が承認した「体外診断用医薬品」に限る。以下「検査キット」という。)による検査(以下「検査」という。)を必要に応じて受けることができる抗原検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 障がい者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所をいう。
(3) 障がい児通所支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害サービス等を提供する事業所をいう。
(4) 障がい者 市内の障がい者支援施設に入所又は通所している者をいう。
(5) 障がい児 市内の障がい児通所支援施設に通所している者をいう。
(6) 従事者 市内の各施設事業者に勤務している者をいう。
(7) 抗原定性検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から採取した体液(ウイルスの抗体)を用いてウイルスが持つ特有のタンパク質(抗原)を検出する検査方法に基づく検査をいう。
(実施期間)
第3条 事業を実施する期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(検査対象者)
第4条 この要綱による検査事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の認可された各施設事業者に入所・通所する障がい者(児)及び従事者
(2) その他市長が必要と認める者
(配布条件等)
第5条 検査キットの配布は、各施設事業者内で2日以内に陽性者が2名以上発生した場合に行うこととする。
(1) 1メートル以内の距離で、適切な感染防護策を講じることなく陽性者と15分以上接触のあった者
(2) 陽性者の気道分泌液、体液等の汚染物に直接触れた可能性のある者
(1) 検査に関し必要な同意事項に同意しないとき。
(2) 既に医療機関で診察を受けているとき。
(3) 医療用若しくは一般用検査キット又はPCR検査を用いて自主的に検査をしたとき。
(配布の申込)
第6条 各施設事業者は、検査キットの配付を希望する場合には、鎌ケ谷市抗原検査キット申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(配布の方法)
第7条 各施設事業者は、鎌ケ谷市抗原検査キット申込書に記載した日時において、障がい福祉課窓口で検査キットを受け取るものとする。
(報告等)
第8条 検査キットの配布を受けた各施設事業者は、検査終了後、検査結果を鎌ケ谷市抗原検査結果報告書(別記第2号様式)により市長に提出しなければならない。
(廃棄方法)
第9条 使用後の検査キットは、使用者において、二重に密閉した袋に入れて4日以上保管した後に、可燃ごみとして廃棄するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


